印紙税の金額
By 税バロン税 | 5月 21, 2008
法律に定められた課税文書を作成する際には、印紙税法といって1通ごとに印紙税を払う必要がでてきます。
印紙税とは、契約書に必要な金額の収入印紙を貼って消印することで支払うことができます。
また不動産に関係する契約書としては、マイホームを購入時に売買契約、建築を依頼するときに工事請負契約、住宅ローンを借りるときにも金銭消費貸借契約などがあります。
契約の種類と契約書に記載された金額によって税額が異なってきます。
以下に一覧でまとめてみました。
1万円以上~10万円以下の場合 200円(ローン契約、売買契約)
10万円超~50万円以下の場合 400円(ローン契約、売買契約)
50万円超~100万円以下の場合 1000円(ローン契約、売買契約)
100万円超~200万円以下の場合 2000円(ローン契約、売買契約)
200万円超~300万円以下の場合 2000円(ローン契約、売買契約)
300万円超~500万円以下の場合 2000円(ローン契約、売買契約)
500万円超~1000万円以下の場合 1万円(ローン契約、売買契約)
1000万円超~5000万円以下の場合 2万円(ローン契約) 1万5千円(売買契約)
5000万円超~1億円以下の場合 6万円(ローン契約) 4万5千円(売買契約)
また国や地方公共団体やその他、税法で非課税団体に指定されている機関との契約書には、印紙税がからないことに定められています。
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領収書の記入の仕方
By 税バロン税 | 5月 15, 2008
では、一番身近な印紙税である収入印紙ですが、領収書を切る立場のときに、気をつけたいことを説明します。
会社名の株式会社を(株)と略してしまわないことです。
公的な文章の場合は、「株式会社」と略さずに、きちんと書くことをお忘れなく。
①日付の書き方は月日だけでなく、平成○○年も忘れずに書く。
②金額の書き方は 額は、金額の頭に ¥マークをつけて記入し、後ろには、- をつけましょう。
これは金額の頭や後ろに数字や0(ゼロ)を追加して、一桁増やしたりといった不正行為を防ぐためにつけるべきものです。
また、3ケタごとに、コンマも忘れずに記入しましょう。
③領収書 発行者名の書き方
会社やお店で、オリジナルの領収書を注文して作っている場合は、会社名や店名が印刷されているはずなので、それでOK。
ですが印刷がされていない場合は、会社やお店の名前の押印を。また屋号がない場合には、個人名の印鑑を用います。
名前の印鑑しかなくて、住所がついていないという場合は、住所は手書きで記入します。
④収入印紙の金額
貼るべき収入印紙の金額は、領収書の額面により異なります。
3万円~100万円以下の場合には200円の収入印紙を、3万円以下の場合なら、印紙を貼る必要はありません。
収入印紙を貼ったなら、割り印も忘れずに押します。
割り印を押す理由ですが、収入印紙を再利用されないために押すことになっています。
きちんとした領収書で期限内申告しましょう。
くれぐれも期限後申告とならないように気をつけましょうね。
万が一期限後申告となった場合には、いくら収入印紙で節約しても余分な延滞税などの税金が発生してしまいますのでお気を付けくださいませ。
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印紙税にまつわる話し
By 税バロン税 | 5月 8, 2008
商品を販売して領収書を発行する場合に、領収書に貼る収入印紙と消費税の表示との関係を知りましょう。
消費税の総額表示の仕方によっても領収書の記入の仕方も変わってきますが、その記入の仕方によって印紙税の扱いが違ってきます。
本体価格が29,000円で消費税等が1,450円のケースで説明してみましょう
領収書上での消費税等の金額が区分が記載されていることが前提となってきます。
●金額30,450円 ただし税抜価格29,000円 消費税等1,450円
●金額30,450円 うち消費税等1,450円
●金額29,000円 消費税等1,450円 計30,450円
●金額30,450円 (税抜価格29,000円)
これらの領収記載金額は本体価格の29,000円と判断されますので、収入印紙を領収書に貼る必要はありません。
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印紙税の節税
By 税バロン税 | 5月 7, 2008
家の建築を依頼するさい、または建築を依頼する場合に建築会社との間で『請負契約書』を取り交わします。
この時にかかってくる税金が『印紙税』なのです。
請負契約書には、工事請負契約書、工事注文請書、修理承り書、広告契約書などの種類があります。
なお、印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なってきます。
税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により違ってまいります。
このばあいは通常『請負契約書』は2通作り、依頼側と請負側に1通づつ保管します。
しかし、1通のみ作成して依頼主側がコピーを保管することで『印紙税代』を2分の1に減らすことが可能なのです。
印紙税もバカになりませんのでこうして節税をします。
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