印紙税あれこれ
By 税バロン税 | 11月 6, 2008
税金でも印紙税についてあれこれ書いてきました。少しまとめた感じにしてみます。
そもそも印紙は「効率的」に税金を徴収するために開発されたものでした。
税金というのはその性格上、社会・国家に属する全ての人々からなるべく公平になるように徴収しなければなりません。過去には、重税が理由で国がなくなったり、戦争がはじまったりしたことも多々ありました。それほど税金徴収というのはデリケートかつ重大なことなのです。
税金は国が公共サービスなどを運営していく際の原資となるものなので、参加する全ての人々が税を負担しなくてはならないのですが、税金を徴収すること自体が大変な作業だったのです。大昔には当然、戸籍や社会保険番号などもありませんし、給料から税金を天引きする事や、税務署などの整備もされていなかった。
そうした状況下で、いかに効率的に税収を増やすかということから印紙税というものができてきたと考えられます。
税金を徴収する側は、印紙を発行するだけ。支払う側は印紙を買って張るだけという手軽さが税収アップに貢献していました。
現在では源泉徴収や消費税など便利な税金の徴収方法が開発されているため、以前ほど印紙税の活躍の場はありませんが、現在でもバリバリ税金として現役でいるのは頼もしい限りです。
ただし、現在の印紙を貼る必要があるかどうかの判断はとても難しく、税の素人が勝手に判断できるものではありません。
印紙税法が定める課税文書にあたるかどうかなどの判断は法律に定めてあるのですが、法律文はわかりにくく敷居が高いことになってます。
また、現在のインターネット隆盛によって、文書を作成しない契約なども生まれてきています。
証明書類に対して課せられる印紙税は、文書作成しなければ課せられないという性格を持つので判断が難しい場面も増えてきています。
税金に関する詳しい情報は税理士・会計士・税務署などへ相談して期限内納付、節税につとめていきたいところです。
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印紙にまつわる話
By 税バロン税 | 10月 2, 2008
金券ショップに偽造収入印紙29万8000枚(5960万円相当)が持ち込まれた事があるのだ。
この金券ショップでは持ち込んだ韓国籍の男に約5500万円を渡して、印紙と引き替えたのです。
ところが、この印紙に不審点があるのが分かり、後に事件が発覚した。
仕事で扱うなど以外の普通の人はあまりふだんから印紙に触れる機会がないため、印紙による関心が薄いだろうけれども、昔から実は印紙の偽造はあるようなのです。
印紙には種類も収入印紙、登記印紙、特許印紙、自動車重量税印紙などといったものがある、一般的に印紙といえば収入印紙を指します。
この印紙をシート単位で偽造作成し売ることにより、犯罪者グループの収入源になるというのだ。
偽造印紙は非常に精巧に出来ていて、目視と手触りだけではとても偽物と分からない。
印紙の裏ののりの味が本物と微妙に違った事により偽造が発覚したのである。
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登記印紙
By 税バロン税 | 9月 4, 2008
今回は登記印紙の事について説明していきたいと思います。
収入印紙と混同し易い登記印紙なのですが、登記印紙は表に登記印紙と書かれています。
登記簿謄抄本、登記事項証明書、登記簿の閲覧、登記事項要約書、地図や公図等の閲覧をする際に納める方法になっています。
現金や収入印紙では手数料として納める事が出来無い事になっています。
印紙の額ですが、100円・、200円、500円、1000円、5000円の種類があります。
登記印紙の購入場所ですが、法務局近くの郵便局か、法務局内にて販売している所もあります。
一方特許印紙は、特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録等にの際に特許庁に各種料金を納付するために用いられる印紙の一種です。
これからの季節は税務調査の季節到来ですが、適切な処理で節税対策を練りましょう。
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印紙税あれこれ
By 税バロン税 | 7月 7, 2008
印紙には種類がいくつもあります。
文書に対して用いる印紙を収入印紙といい、登記を行う際に用いるのが登記印紙、特許申請の際に用いるのが特許印紙、あとは自動車重量税印紙などがあります。
また、印紙税の納税方法なのですが、文書に印紙を貼付して、消印することではじめて納税完了となるのです。
印紙税が発生するのは、印紙を購入した時点でも文書に貼付した時点でもないのです消印したときが納税の完了なのです。
課税文書に印紙を貼って無かった場合にはどうなるのか?
課税文書に印紙を貼らなかった場合、税務調査などで発覚すると過怠税が課せられます。その場合の税額は、本来貼るべき印紙税額の3倍の額になってしまいます。
課税文書を発行する際には気をつけなければいけないところですね。
納税の猶予とは・・・「納税の猶予」といいますと、一般的には「納税を猶予する」とか「分納を認める」という意味にとられがちですが、そういうことではなく、災害、盗難、病気、もしくは1年以上の課税の遅れなどの原因で納付が困難になった場合に限り、納付困難と認められる金額を限度としまして、申請に基づいて分納を認めますという納税の緩和制度のことをさします。従いまして、原則として「納付の困難性が災害等に起因していること」が当然必要になります。
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税についての知識を
By 税バロン税 | 7月 7, 2008
更正の請求とは?税額を過大に申告してしまった際に、税額を修正するために行う手続きのことを言います。更正請求手続きは、申告期限から1年以内に限り行うことができます。
ただし、確定申告等の手続きをしていない場合に限って、5年間さかのぼり更正の請求をすることが出来きます。
なお、確定申告でもし誤って税額を過少に申告してしまった場合には、
それを修正するための申告を行うことを「修正申告」といいます、
税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」と呼び、
確定申告の義務があるものが確定申告を行わなかった場合に、税務署長が税額を決定する事を「更正決定」「更正の決定」などと呼びます。
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印紙税の節約方法③
By 税バロン税 | 6月 28, 2008
~契約書には、本体価格と消費税を分けて記載する~
消費税の記入の方法でも、少し書いてありますが
例えば、消費税込みの金額が1008万円の場合でしたら、
その金額だけを記載すると印紙税は1万5000円かかります。
ところが「本体価格960万円、消費税48万円」と分けて記載されている場合には、印紙税は1万円に抑えられます。
なかなかお得な方法ですよね
消費税の記入がしっかりと記載するようにしましょう。
節約できるところは、しっかり節約しましょうね。
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印紙税の節約方法②
By 税バロン税 | 6月 9, 2008
~契約金額を分割する ~
たとえば工事請負い契約の金額を分割することで、合法的に印紙税を節約するという方法もあるようです。
工事代金が1000万円なら印紙税は「500万円超1000万円以下=1万円」かかります。
これに対して「300万円超500万円以下=2000円」
ですから、500万円の契約書を2通用意すれば、「2000円×2通=4000円」に抑えられます。
なるほど目からウロコの節約方法なのですね。
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印紙税の節約方法①
By 税バロン税 | 6月 1, 2008
印紙税も、契約金額によっては、けっこうかかってしまいます。
ここで節約方法をお教えします。
~印紙税の節約方法~
契約書の印紙枚数を節約します
売買契約などの場合には、契約書を2通作って、売り主と買い主がそれぞれ1通ずつ持つのが一般的なのですが、このようにしていては契約書1通ごとに印紙税がかかってしまいます。
このような場合には、契約書を1通しか作らずに(残り1通はコピーする)、1通分の印紙税を節約するという方法があるようです。
その際、それぞれの印紙代は買い主と売り主が折半するのです。
契約書の原本には買い主が、コピーの分を売り主が持つのがよろしいかと思います。
住宅ローンを申し込む際に、売買契約書の原本を提示の義務がありますので、買い主がコピーしか持っていない場合だと不都合が生じますので。
(ただしその時には、コピーした副本に署名押印をしてしまいますと、それ自体が正式な契約書とみなされてしまい印紙を貼らなければいけなくなるので注意が必要です)
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印紙税の歴史
By 税バロン税 | 5月 29, 2008
不動産の売買契約書や領収書などには収入印紙が使用されていますが、しかし、細かな規定までも詳しくご存じの方もすくないことでしょう。
印紙税に関する “知識” をまとめてみます
印紙税の歴史は古く1624年に世界で初めてオランダで誕生しました。
そのときは戦争費を調達を目的としたものでした。
そして印紙税が日本に誕生したのは1873年の事になります。
不動産等の譲渡契約書、土地の賃借権設定等の契約書、消費貸借契約書、運送契約書 ・請負契約書 ・約束手形、為替手形 ・株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券 ・合併契約書、分割契約書、分割計画書 ・定款 ・継続的取引の基本契約書 ・預貯金証書 ・貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 ・保険証券 ・信用状 ・信託契約書 ・債務保証契約書 ・金銭、有価証券の寄託契約書 ・債権譲渡契約書、債務引受契約書 ・配当金領収証、配当金振込通知書 ・金銭又は有価証券の受取書 ・預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
等いろいろなものに使われています。
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印紙税の金額
By 税バロン税 | 5月 21, 2008
法律に定められた課税文書を作成する際には、印紙税法といって1通ごとに印紙税を払う必要がでてきます。
印紙税とは、契約書に必要な金額の収入印紙を貼って消印することで支払うことができます。
また不動産に関係する契約書としては、マイホームを購入時に売買契約、建築を依頼するときに工事請負契約、住宅ローンを借りるときにも金銭消費貸借契約などがあります。
契約の種類と契約書に記載された金額によって税額が異なってきます。
以下に一覧でまとめてみました。
1万円以上~10万円以下の場合 200円(ローン契約、売買契約)
10万円超~50万円以下の場合 400円(ローン契約、売買契約)
50万円超~100万円以下の場合 1000円(ローン契約、売買契約)
100万円超~200万円以下の場合 2000円(ローン契約、売買契約)
200万円超~300万円以下の場合 2000円(ローン契約、売買契約)
300万円超~500万円以下の場合 2000円(ローン契約、売買契約)
500万円超~1000万円以下の場合 1万円(ローン契約、売買契約)
1000万円超~5000万円以下の場合 2万円(ローン契約) 1万5千円(売買契約)
5000万円超~1億円以下の場合 6万円(ローン契約) 4万5千円(売買契約)
また国や地方公共団体やその他、税法で非課税団体に指定されている機関との契約書には、印紙税がからないことに定められています。
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