うっかり!印紙税がかかるとは知らず・・・。
By 税バロン税 | 11月 18, 2009
こんにちは。印紙税のお話しについて、今日は実際にあった、ちょっとした事件を。
大手の冠婚葬祭業社である「ベルコ」(大阪府池田市)が、以前、葬祭を終えた遺族らに送っていたあいさつ状が、大阪国税局から「領収書にあたる」と指摘されてしまい、2008年までの約3年間、その間に遺族に送付した約8万1000通について、印紙税約2700万円が納付漏れだと指摘されたそうですよ。
この「ベルコ」としては、料金確認サービスのつもりで、どうやら遺族にこのあいさつ状を送っていたそう。葬式を行った後、故人の四十九日ごろに、遺族らあてに、「この度は弊社をご用命賜り厚くお礼申し上げます」で始まる「あいさつ状」を送付していて、その末尾には「○月○日付にて金○円也を領収致しました」と、葬祭代金の領収日や金額を記載していたそうです。今回の場合、別に正規の領収書は発行したのに、あいさつ文の末尾に葬祭代金などを一緒に併記していたので、そのせいで領収書とみなされ、印紙税が課税されたとのこと。よかれと思ってやったことが、印紙税の納付漏れになってしまうのも、何となくお気の毒な話です。
ちなみに同社は、既に印紙税の過怠税額である、約3000万円をすでに納付したそうです。
印紙税の課税対象になるのは、領収書や不動産売買契約書など20種類程あるのですが、本来なら課税対象にならないような納品書や請求書だったとしても、決済が前後するなどして、金額とともに「済」や「了」などの文字が記載されていると印紙税の課税扱いになるそうです。注意が必要ですね。
Topics: 印紙税 注意点, 雑談色々 | Comments Off
メールで印紙税を節約することができます!
By 税バロン税 | 10月 20, 2009
こんにちは。今日は印紙税を節約する方法として、電子メールを使う方法をご紹介します。
印紙税とは、今までもお話してきたとおり、契約書や領収証など、法律で定められた文書を作成した時に、その記載内容や金額によって、所定の金額の収入印紙を文書に貼付して、消印をするのが決まりです。
ですが、業種によっては、発注元から注文書が送付されて、それに対する注文請書を発行する時がありますよね。この注文請書は、押印がなくても契約書とみなされるのが一般的。印紙税の対象になるんです。
もし押印が必要ない文書なら、同じ内容を電子メールで送信することも可能ですよね?こうなると、電子メールは文書ではないので、印紙税の課税対象から外れることになるんです!
メールを受信した側が、それをプリントアウトして保管していたとしても、受信した側にすれば、それはコピーと同じもの。印紙税はかかりません。
送信した側が、メール内容を印刷して相手先に郵送してしまった場合、それは文書を交付していることになるので印紙税がかかってしまいますが、送信側が社内での保管用として持っているときには、交付していることになりませんから印紙税はかかりません。
電子メールと同様、FAXで送信したときも、受信側が紙でプリントアウトされたものを受け取りますが、これもコピーと同じ扱いに。よって印紙税はかかりません。もしも現在、印紙税の負担が大きいなぁ・・・と感じている企業の方は、印紙税の節約の手段として、電子メールやFAXを利用してみる事も検討するといいかもしれませんね!!
Topics: 印紙税の節税 | Comments Off
印紙税・収入印紙と登記印紙の違い
By 税バロン税 | 9月 24, 2009
こんにちは。気持ちのよい秋晴れが続いています。今日は印紙税にまつわる話として、収入印紙ち登記印紙のことについてお話しをしてみましょう。これらにはどういった違いがあるのかご存知ですか?
例えば、自分で会社を設立した時、その登記手数料は収入印紙で納付します。でも、その後、登記簿謄本などが必要になったときに支払う手数料は登記印紙で納付することになります。
下記で、その違いについて簡単にご紹介します。
■収入印紙とは・・・ご存知の通り、契約書や領収書に貼るあの印紙。小額の手数料や税金を国に納めるために、わざわざ役所に行って税を支払うのは、効率が悪いですし、この収入印紙なら、郵便局などで購入して支払えて簡単!購入した印紙は印紙税法にもとづき、国に納められ、この収入は国の「一般会計」の予算になるんですよ。
■登記印紙とは・・・登記簿謄本の交付請求や、登記簿の閲覧などの手数料支払いのために使われる印紙です。これらの歳入は印紙税ではなく、手数料収入として「登記特別会計」に計上されることになっています。つまり、国の一般会計とは別。特別会計にもとづくものとして、登記印紙は、収入印紙と異なる扱いになります。しかし、近年では、この特別会計の見直しが求められていて、特別会計は厳しく批判されているのが現状です。いずれ登記印紙も、収入印紙に統一されることになれば、会社経営者や、いろんな人たちにとって、利便性が高まることになるかもしれません。
Topics: 印紙税あれこれ | Comments Off
印紙税と消印について
By 税バロン税 | 8月 21, 2009
こんにちは。印紙税のことはあらかたご説明してきましたので、皆さんもわかってこられたのではないでしょうか。身近なところで税金と言うのは、いろいろと発生しているものなのですね。契約書や領収書を作ったりするときも、なにげなく収入印紙を貼ったり、消印しています。
消印って、どうして必要かご存知ですか?印紙税法上、消印はとても大切で、消印することで印紙が再使用されることを防ぎ、正しく印紙税を集めるため、一役買っているわけです。消印をしなかった場合は、過怠税が徴収されるというのも、ご存知の通りですね。
ですから、例外的に消印をしなくてよい書類にはちゃんと理由があります。不動産の名義変更などのために法務局に提出する書類は、収入印紙を貼って登録免許税を納めるのですが、消印はしないでそのまま提出します。これは、その印紙が「まだ使用されていない」ことを示すためであり、消印は役所が行います。
わたしたち印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対して、正しく納税することが義務付けられているのです。
印紙税が生まれたのはいつかというと、明治6年2月17日に印紙税法は制定され、同年6月1日から施行されたそうです。当時、日本の租税は地租に偏っていたので、商工業の税金の負担は軽く、一方、農業には重く課せられていたんです(>_<)これを是正しよう、ってことになって、地租の改正が行われ、また、商工業に課す税金として印紙税が導入されたそうですよ。
Topics: 印紙について, 印紙税あれこれ | Comments Off
印紙税あれこれ・相殺する領収書の場合
By 税バロン税 | 7月 16, 2009
暑いですね。関東は梅雨明けが宣言されました。夏本番といったところでしょうか。
今日は印紙税のお話でも、相殺する領収書の場合についてお話しをしたいと思います。
事務処理などの経験のある人はご存知だと思いますが、会社同士で債権と債務を相殺する場合、その相殺があったことを証明するために、領収書の作成は欠かせません。
こういったときに発行される領収書には印紙税はかけられるでしょうか。
結論から言いますと、答えは『NO』です。
たしかに、相殺のための領収書ではあります。しかしこの場合ですと、金銭や有価証券等を実際に受領したという事実はありません。つまり、因子税法上でいう、”受取書”ではない、とみなされるので、この領収書には印紙税はかからない、という仕組みになっています。
だからといって、ここで気を抜いてはいけませんよ!!
必ず、相殺の領収書を発行する場合、但し書きを入れておきましょう。つまり『これは相殺のためのものです!』と解るようにちゃんと明記をしておく必要があります。でないと、後で印紙税の課税対象になる場合があります。「これは相殺の領収書なんです!金銭や有価証券の受領事実はありません!」とい言っても、認めてもらえないことがあるので注意しましょう。
またこれは応用編ですが、領収書の金額の一部だけが相殺額で、残りの金額は金銭等で受けとっているケースだと、相殺額がこれだけです、という明記をしておけば、その相殺分は印紙税の課税対象にはなりませんよ。
Topics: 領収書の書き方 | Comments Off
”営業に関しない受取書”って何?
By 税バロン税 | 6月 17, 2009
印紙税にもいろいろあるのですが、今日は非課税のものについてお話します。
第17号文書の「金銭または有価証券の受取書」に印紙税がかかるわけですが、その受け取った金銭などが、それを受け取った人にとって”営業に関しないもの”とみなされた場合は印紙税は非課税になるのをご存知ですか?
ここで言う”営業”とは、一般に「営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと」という定義があるのですが、具体的に下記で述べてみましょう。
1)株式会社等の営利法人の行為は、株式払込金領収書等、資本取引に関するものを除き、営業にあたります。
2)財団法人等の公益法人の行為は、すべて営業には該当しません。
3)協同組合等会社以外の法人の行為は、利益金または剰余金の分配などができる法人の場合、出資者以外の者との行為は営業にあたります。(出資者との行為は営業に該当しません)
4)人格のない社団の行為は、公益・会員相互間の親睦等の非営利事業を目的にしている場合、営業にはあたりません。その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成する物は営業になります。
また、農業や林業、漁業などをやっているような、店舗をかまえていない人が、自分の生産物を販売する行為や、医師、歯科医師、弁護士、公認会計士等の職業の行為は、一般に営業に当たらないとされています。ですから、このような人たちが、これらの活動に関して受取書を作成しても、”営業に関しない受取書”としてみなされるので、印紙税はかかりません。
Topics: 印紙について | Comments Off
印紙税法のいろいろ
By 税バロン税 | 5月 18, 2009
こんにちは。税バロンです。
今日は、印紙税法のお話しをしようと思います。
必要書類に対して、本来貼るべき収入印紙を貼っていなかったり、
もしくは印紙の金額が不足していたとしたら、どうなると思いますか?
これがもし何かの調査のときにばれてしまったりすると、印紙税法第4章第20条の規定で、
本来の印紙税額+その2倍に相当する金額を過怠税として払わなくてはいけなくなります。
つまり、本来の3倍の税金を収めなくてはいけないことになってしまうのです!
ただし、これに気が付がついて、自己申告をした時には
本来の印紙税額+その10%の金額の過怠税で許してもらえるというとこになっています。
また、なにげなく打っている消印。これも重要です。
文書に貼り付けた収入印紙に消印がされなかった場合、
その消印をしなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されてしまいます。
うっかり忘れてしまった、なんてことのないように、みなさんも注意してくださいね!!
なお、過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんので
これも覚えておくといいと思います。
そして、さらに。
印紙税、過怠税として課税されるのみでは収まらないこともあります。
印紙税法第5章第22条によると、故意に印紙を貼らなかった場合には
「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
となっているのです(>_<;)ご存知でしたか?
たかが印紙税、されど印紙税ですね・・・。ご注意下さい!!
Topics: 印紙について, 印紙税あれこれ | Comments Off
税金が課税されない?非課税文書とは
By 税バロン税 | 4月 17, 2009
印紙税というのは、印紙税法別表第一の課税物件表に該当している文書のみに課税されます。
つまり、これに非該当であれば、課税されません。これは不課税文書と呼ばれますね。
さらに、印紙税が非課税となる文書がありますので、
以下で簡単にご紹介していきますね。
●契約当事者以外のものに提出する文書
例えば「不動産売買契約における融資銀行、監督官庁など」が該当します。
・契約そのものに直接関与しない者に提出(消費賃貸借における仲介人や保証人などは除く)
・交付する文書で、その提出、交付先が明記されている文書(内容から当事者外への提出等が明らかなもの含む)
●同一法人内で作成する文書
同一法人内の本店や支店などで、事務整理上で必要とされる文書です。
※但し、その文書が約束手形や、貨物引換証などの場合は、印紙税は課税されますよ。
●印紙税法別表第一の課税物件表で非課税文書とされているもの
例えば受取金額が3万円未満の金銭の受領書、領収書
●国や地方公共団体が作成した文書
●他の法律で非課税とされている文書
例えば、労働者災害補償保険に関する書類(労働者災害補償保険法)や健康保険に関する書類(健康保険法)
●印紙税法別表第二の非課税法人の表に掲げられている法人で作成された文書
例えば、沖縄振興開発金融公庫など
●印紙税法別表第三の非課税文書の表に掲げられているが同表の下欄に掲げるもので作成された文書
例えば日本銀行作成の、国庫金の取り扱いに関する文書など
Topics: 印紙税の節税 | Comments Off
印紙税の課税文書(3)
By 税バロン税 | 3月 18, 2009
3月になりました。暖かくなってきましたね。
今回の「印紙税」 は、前回に引き続き文書種類(3)の、課税対象が約束手形又は為替手形の場合についてです。
(平成20年10月現在;国税庁「印紙税の手引き」参考)
<文書種類(3);約束手形又は為替手形>
記載された手形金額 印紙税
10万円未満 非課税
100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下 ” 400円
200万円を超え300万円以下 ” 600円
300万円を超え500万円以下 〃 1千円
500万円を超え1千万円以下 〃 2千円
1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円
2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円
3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円
5千万円を超え1億円以下 〃 2万円
1億円を超え2億円以下 〃 4万円
2億円を超え3億円以下 〃 6万円
3億円を超え5億円以下 〃 10万円
5億円を超え10億円以下 〃 15万円
10億円を超えるもの 20万円
上記のうち、
(1) 一覧払のもの
(2) 金融機関相互間のもの
(3) 外国通貨で金額を表示したもの
(4) 非居住者円表示のもの
(5) 円建銀行引受手形表示のもの
については、
手形金額 印紙税
10万円未満は非課税
10万円以上は200円 となります。
Topics: 印紙について | Comments Off
印紙税の課税文書(2)
By 税バロン税 | 2月 3, 2009
「印紙税」は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、これから示す20種類の文書が課税の対象となります。節税のためにも課税対象となる文書の種類を勉強していきましょう。今回は前回に引き続き文書種類(2)についてです。
(平成20年10月現在;国税庁「印紙税の手引き」参考)
<文書種類(2);請負に関する契約書>
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)がその者として役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
(例) 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
上記文書について記載された契約金額が
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下 〃 400円
200万円を超え 300万円以下 〃 1千円
300万円を超え 500万円以下 〃 2千円
500万円を超え 1千万円以下 〃 1万円
1千万円を超え 5千万円以下 〃 2万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円
1億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 20万円
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
※ 契約金額の記載のないもの 200円の印紙(税)が必要となります。次回は文書種類(3)についてみていきましょう。
Topics: 印紙税 注意点, 印紙について | Comments Off