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	<title>印紙税.com</title>
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	<description>印紙税の事について説明していきます。納税は国民の義務！税を賢く払いましょう。</description>
	<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:18:22 -0600</pubDate>
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		<title>不景気の今こそ、印紙税は厳重に！</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/30</link>
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		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:18:22 -0600</pubDate>
		<dc:creator>税バロン税</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税　注意点]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。2月に入って寒い日が続いていますね。
毎年、こんなに寒かったかなと思ってしまう管理人です。
さて、寒いのは気温だけではありません・・・。この最近の不景気、なんとかならないかと思うくらい寒～い状況が続いていますね。リーマンショックから立ち直っていない日本の景気は、本当に底冷えって感じです(&#62;_&#60;)　企業を経営されている方は、なんとか不景気を乗り越えようと必死にがんばっておられると思います。
こんなときに税務調査がやってくると、ちょっと厄介ですよね。もちろん、税務署はいろんなところをチェックしていくことになるのですが、実は、不景気の時は、印紙税がより厳重に調べられることが多いのをご存じですか？そして、それは何故なのでしょう？
不景気になると、たいていどこの会社も、利益が減りますよね。そうすると、当然税務署が回収する法人税が少なくなってしまいます。そしてさらには、不景気で消費を抑えようとする傾向にあるので、消費税も少なくなってしまうのです。つまり不景気のせいで、国全体での税金の収入自体が減ってしまうことに。
かといって、国は景気対策を講じたりするため、お金はもっと必要になるわけです。
そこで、なんとかして取れる税金を徴収しようと、税務署が躍起になるというわけですね。
そこでターゲットになるのが印紙税。どちらかというと、普段はそんなに印紙税のチェックは厳しくないのですが、不景気の時には、国税庁が印紙税の調査をしっかりやるように指示しているようです。
印紙税に対して、普段から意識しておくのが大切ですね。
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		<title>印紙税が要らない領収書って？</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/29</link>
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		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:24:06 -0600</pubDate>
		<dc:creator>税バロン税</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税　注意点]]></category>

		<category><![CDATA[印紙税の節約方法]]></category>

		<category><![CDATA[印紙税の節税]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。印紙税のお話し、今日は印紙税がかからない領収書、受取書についてお話ししたいと思います。
印紙税は、一見小さく思えますが、積もり積もるとかなり大きい金額になります。もし可能ならば、出来るだけ節約したいと考えるもののひとつですよね。前にも少し触れましたが、今日はおさらいです。
印紙税が要らない領収書・受取書を、下記にて説明していきますね。
■3万円未満の金額の受取書
もし、2万9千円の商品を販売すれば、そのときの消費税は、５％分の1,450円です。
お客から貰う金額は30,450円で、一見、印紙税がかかってしまうようにみえますが、税法では、『消費税の金額が区分記載されている場合、その消費税の金額は、記載された受取金額に含めない』ことになっているんです。
ですから、このケースだと『消費税が含まれてます！』と解るように書けば、印紙税は必要ありませんよ。
■営業に関係しない受取書
●資本金に絡む取引のもの
「株式払込証拠金額領収書」など、資本金に絡む取引の受取書は、営業に関係しないとみなされます。
●公益法人が作成する領収書
財団法人等の公益法人は営業活動をしないので、作成する領収書は全て非課税です。
●協同組合と出資者との間の金銭収受の領収書
協同組合などの法人と、出資者とのあいだで交わされる領収書は営業にあたりません。
●親睦団体等との収益事業に関係しない金銭収受の領収書
自治体などの人格がない社団は、収益事業に関係しないお金のやりとりの領収書は営業にあたりません。
●個人で行う金銭収受の領収書
個人が発行する領収書（不動産を売ったなど）は非課税です。
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		<title>印紙税　節約の基本</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/28</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:17:32 -0600</pubDate>
		<dc:creator>税バロン税</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税　注意点]]></category>

		<category><![CDATA[印紙税の節約方法]]></category>

		<category><![CDATA[印紙税の節税]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。印紙税について、今日は今年の総まとめ！印紙税を節約する基本についてお話ししましょう。印紙税の節約、つまり、書類に貼る印紙の金額を下げたいわけですが、みなさんもご存知だと思いますが、
■手形の場合は、複数枚に分ける。
■領収証の場合は、本体金額と消費税金額を分ける。
という方法がよく知られていると思います。ですが、印紙税を節税するために、手形を複数枚に分けるときは、その分け方には注意が必要です。
もしも、手形金額が３,５００万円だったとき、これを１枚にすれば、印紙税は１万円になります。
この手形金額を分ける時、
３,０００万円と５００万円に分ければ、印紙税は全部で７千円になります。
しかし、１,７５０万円×２枚に分けると、印紙税は８千円になることに。
また、手形金額が５,０００万円のケースだと、１枚なら印紙税は１万円ですが、
２,５００万円×２枚にすると、印紙税は全部で１万２千円。逆に増えるケースもあるので注意してください。
次は、領収証の印紙税について。
「領収金額１０５万円（消費税等５％を含む）」という表記にすると、本体価格は１００万だと計算すればわかるのですが、『本体価格が明記されていない』という理由で、印紙は１００万円超、２００万円以下の適用となり、４００円となってしまいます。
ですから、このケースだと「領収金額１０５万円（うち消費税額５万円）」と書けば、本体価格は１００万円と認められ、１００万円以下の２００円の印紙税で済むことになりますよ。些細なことですが、注意してくださいね。
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		<title>印紙税がかかるとは知らず・・・。</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/27</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:29:04 -0600</pubDate>
		<dc:creator>税バロン税</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税　注意点]]></category>

		<category><![CDATA[印紙税あれこれ]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。印紙税のお話しについて、今日は実際にあった、ちょっとした事件を。
大手の冠婚葬祭業社である「ベルコ」（大阪府池田市）が、以前、葬祭を終えた遺族らに送っていたあいさつ状が、大阪国税局から「領収書にあたる」と指摘されてしまい、２００８年までの約３年間、その間に遺族に送付した約８万１０００通について、印紙税約２７００万円が納付漏れだと指摘されたそうですよ。
この「ベルコ」としては、料金確認サービスのつもりで、どうやら遺族にこのあいさつ状を送っていたそう。葬式を行った後、故人の四十九日ごろに、遺族らあてに、「この度は弊社をご用命賜り厚くお礼申し上げます」で始まる「あいさつ状」を送付していて、その末尾には「○月○日付にて金○円也を領収致しました」と、葬祭代金の領収日や金額を記載していたそうです。今回の場合、別に正規の領収書は発行したのに、あいさつ文の末尾に葬祭代金などを一緒に併記していたので、そのせいで領収書とみなされ、印紙税が課税されたとのこと。よかれと思ってやったことが、印紙税の納付漏れになってしまうのも、何となくお気の毒な話です。
ちなみに同社は、既に印紙税の過怠税額である、約３０００万円をすでに納付したそうです。
印紙税の課税対象になるのは、領収書や不動産売買契約書など２０種類程あるのですが、本来なら課税対象にならないような納品書や請求書だったとしても、決済が前後するなどして、金額とともに「済」や「了」などの文字が記載されていると印紙税の課税扱いになるそうです。注意が必要ですね。
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		</item>
		<item>
		<title>印紙税はメールで節約！</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/26</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:12:40 -0500</pubDate>
		<dc:creator>税バロン税</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税の節約方法]]></category>

		<category><![CDATA[印紙税の節税]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。今日は印紙税を節約する方法として、電子メールを使う方法をご紹介します。
印紙税とは、今までもお話してきたとおり、契約書や領収証など、法律で定められた文書を作成した時に、その記載内容や金額によって、所定の金額の収入印紙を文書に貼付して、消印をするのが決まりです。
ですが、業種によっては、発注元から注文書が送付されて、それに対する注文請書を発行する時がありますよね。この注文請書は、押印がなくても契約書とみなされるのが一般的。印紙税の対象になるんです。
もし押印が必要ない文書なら、同じ内容を電子メールで送信することも可能ですよね？こうなると、電子メールは文書ではないので、印紙税の課税対象から外れることになるんです！
メールを受信した側が、それをプリントアウトして保管していたとしても、受信した側にすれば、それはコピーと同じもの。印紙税はかかりません。
送信した側が、メール内容を印刷して相手先に郵送してしまった場合、それは文書を交付していることになるので印紙税がかかってしまいますが、送信側が社内での保管用として持っているときには、交付していることになりませんから印紙税はかかりません。
電子メールと同様、ＦＡＸで送信したときも、受信側が紙でプリントアウトされたものを受け取りますが、これもコピーと同じ扱いに。よって印紙税はかかりません。もしも現在、印紙税の負担が大きいなぁ・・・と感じている企業の方は、印紙税の節約の手段として、電子メールやFAXを利用してみる事も検討するといいかもしれませんね！！
]]></description>
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		<item>
		<title>印紙税・収入印紙と登記印紙の違い</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:15:15 -0500</pubDate>
		<dc:creator>税バロン税</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税あれこれ]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。気持ちのよい秋晴れが続いています。今日は印紙税にまつわる話として、収入印紙ち登記印紙のことについてお話しをしてみましょう。これらにはどういった違いがあるのかご存知ですか？
例えば、自分で会社を設立した時、その登記手数料は収入印紙で納付します。でも、その後、登記簿謄本などが必要になったときに支払う手数料は登記印紙で納付することになります。
下記で、その違いについて簡単にご紹介します。
■収入印紙とは・・・ご存知の通り、契約書や領収書に貼るあの印紙。小額の手数料や税金を国に納めるために、わざわざ役所に行って税を支払うのは、効率が悪いですし、この収入印紙なら、郵便局などで購入して支払えて簡単！購入した印紙は印紙税法にもとづき、国に納められ、この収入は国の「一般会計」の予算になるんですよ。
■登記印紙とは・・・登記簿謄本の交付請求や、登記簿の閲覧などの手数料支払いのために使われる印紙です。これらの歳入は印紙税ではなく、手数料収入として「登記特別会計」に計上されることになっています。つまり、国の一般会計とは別。特別会計にもとづくものとして、登記印紙は、収入印紙と異なる扱いになります。しかし、近年では、この特別会計の見直しが求められていて、特別会計は厳しく批判されているのが現状です。いずれ登記印紙も、収入印紙に統一されることになれば、会社経営者や、いろんな人たちにとって、利便性が高まることになるかもしれません。
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		</item>
		<item>
		<title>印紙税と消印について</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/24</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:58:57 -0500</pubDate>
		<dc:creator>税バロン税</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙]]></category>

		<category><![CDATA[印紙税あれこれ]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。印紙税のことはあらかたご説明してきましたので、皆さんもわかってこられたのではないでしょうか。身近なところで税金と言うのは、いろいろと発生しているものなのですね。契約書や領収書を作ったりするときも、なにげなく収入印紙を貼ったり、消印しています。
消印って、どうして必要かご存知ですか？印紙税法上、消印はとても大切で、消印することで印紙が再使用されることを防ぎ、正しく印紙税を集めるため、一役買っているわけです。消印をしなかった場合は、過怠税が徴収されるというのも、ご存知の通りですね。
ですから、例外的に消印をしなくてよい書類にはちゃんと理由があります。不動産の名義変更などのために法務局に提出する書類は、収入印紙を貼って登録免許税を納めるのですが、消印はしないでそのまま提出します。これは、その印紙が「まだ使用されていない」ことを示すためであり、消印は役所が行います。
わたしたち印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対して、正しく納税することが義務付けられているのです。
印紙税が生まれたのはいつかというと、明治6年2月17日に印紙税法は制定され、同年6月1日から施行されたそうです。当時、日本の租税は地租に偏っていたので、商工業の税金の負担は軽く、一方、農業には重く課せられていたんです(>_]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>印紙税あれこれ・相殺する領収書の場合</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/23</link>
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		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:26:39 -0500</pubDate>
		<dc:creator>税バロン税</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[領収書の書き方]]></category>

		<category><![CDATA[印紙税あれこれ]]></category>

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		<description><![CDATA[暑いですね。関東は梅雨明けが宣言されました。夏本番といったところでしょうか。
今日は印紙税のお話でも、相殺する領収書の場合についてお話しをしたいと思います。
事務処理などの経験のある人はご存知だと思いますが、会社同士で債権と債務を相殺する場合、その相殺があったことを証明するために、領収書の作成は欠かせません。
こういったときに発行される領収書には印紙税はかけられるでしょうか。
結論から言いますと、答えは『NO』です。
たしかに、相殺のための領収書ではあります。しかしこの場合ですと、金銭や有価証券等を実際に受領したという事実はありません。つまり、因子税法上でいう、”受取書”ではない、とみなされるので、この領収書には印紙税はかからない、という仕組みになっています。
だからといって、ここで気を抜いてはいけませんよ！！
必ず、相殺の領収書を発行する場合、但し書きを入れておきましょう。つまり『これは相殺のためのものです！』と解るようにちゃんと明記をしておく必要があります。でないと、後で印紙税の課税対象になる場合があります。「これは相殺の領収書なんです！金銭や有価証券の受領事実はありません！」とい言っても、認めてもらえないことがあるので注意しましょう。
またこれは応用編ですが、領収書の金額の一部だけが相殺額で、残りの金額は金銭等で受けとっているケースだと、相殺額がこれだけです、という明記をしておけば、その相殺分は印紙税の課税対象にはなりませんよ。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>”営業に関しない受取書”って何？</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/22</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:20:30 -0500</pubDate>
		<dc:creator>税バロン税</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙]]></category>

		<category><![CDATA[印紙税あれこれ]]></category>

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		<description><![CDATA[印紙税にもいろいろあるのですが、今日は非課税のものについてお話します。
第１７号文書の「金銭または有価証券の受取書」に印紙税がかかるわけですが、その受け取った金銭などが、それを受け取った人にとって”営業に関しないもの”とみなされた場合は印紙税は非課税になるのをご存知ですか？
ここで言う”営業”とは、一般に「営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと」という定義があるのですが、具体的に下記で述べてみましょう。
１）株式会社等の営利法人の行為は、株式払込金領収書等、資本取引に関するものを除き、営業にあたります。
２）財団法人等の公益法人の行為は、すべて営業には該当しません。
３）協同組合等会社以外の法人の行為は、利益金または剰余金の分配などができる法人の場合、出資者以外の者との行為は営業にあたります。（出資者との行為は営業に該当しません）
４）人格のない社団の行為は、公益・会員相互間の親睦等の非営利事業を目的にしている場合、営業にはあたりません。その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成する物は営業になります。
また、農業や林業、漁業などをやっているような、店舗をかまえていない人が、自分の生産物を販売する行為や、医師、歯科医師、弁護士、公認会計士等の職業の行為は、一般に営業に当たらないとされています。ですから、このような人たちが、これらの活動に関して受取書を作成しても、”営業に関しない受取書”としてみなされるので、印紙税はかかりません。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>印紙税法のいろいろ</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/21</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:33:56 -0500</pubDate>
		<dc:creator>税バロン税</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙]]></category>

		<category><![CDATA[印紙税あれこれ]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。税バロンです。
今日は、印紙税法のお話しをしようと思います。
必要書類に対して、本来貼るべき収入印紙を貼っていなかったり、
もしくは印紙の金額が不足していたとしたら、どうなると思いますか？
これがもし何かの調査のときにばれてしまったりすると、印紙税法第4章第20条の規定で、
本来の印紙税額＋その2倍に相当する金額を過怠税として払わなくてはいけなくなります。
つまり、本来の3倍の税金を収めなくてはいけないことになってしまうのです！
ただし、これに気が付がついて、自己申告をした時には
本来の印紙税額＋その10%の金額の過怠税で許してもらえるというとこになっています。
また、なにげなく打っている消印。これも重要です。
文書に貼り付けた収入印紙に消印がされなかった場合、
その消印をしなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されてしまいます。
うっかり忘れてしまった、なんてことのないように、みなさんも注意してくださいね！！
なお、過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんので
これも覚えておくといいと思います。
そして、さらに。
印紙税、過怠税として課税されるのみでは収まらないこともあります。
印紙税法第5章第22条によると、故意に印紙を貼らなかった場合には
「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
となっているのです(&#62;_&#60;;)ご存知でしたか？
たかが印紙税、されど印紙税ですね・・・。ご注意下さい！！
]]></description>
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		</item>
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