<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>印紙税.com</title>
	<link>http://www.mbrsask.com</link>
	<description>印紙税の事について細かく説明していきます</description>
	<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 01:29:23 -0500</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=ME2.2.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>印紙税あれこれ</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/12</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:47:58 -0500</pubDate>
		<dc:creator>バロン</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税あれこれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbrsask.com/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[印紙には種類がいくつもあります。
文書に対して用いる印紙を収入印紙といい、登記を行う際に用いるのが登記印紙、特許申請の際に用いるのが特許印紙、あとは自動車重量税印紙などがあります。
また、印紙税の納税方法なのですが、文書に印紙を貼付して、消印することではじめて納税完了となるのです。
印紙税が発生するのは、印紙を購入した時点でも文書に貼付した時点でもないのです消印したときが納税の完了なのです。
課税文書に印紙を貼って無かった場合にはどうなるのか？
課税文書に印紙を貼らなかった場合、税務調査などで発覚すると過怠税が課せられます。その場合の税額は、本来貼るべき印紙税額の３倍の額になってしまいます。
課税文書を発行する際には気をつけなければいけないところですね。
納税の猶予とは・・・「納税の猶予」といいますと、一般的には「納税を猶予する」とか「分納を認める」という意味にとられがちですが、そういうことではなく、災害、盗難、病気、もしくは1年以上の課税の遅れなどの原因で納付が困難になった場合に限り、納付困難と認められる金額を限度としまして、申請に基づいて分納を認めますという納税の緩和制度のことをさします。従いまして、原則として「納付の困難性が災害等に起因していること」が当然必要になります。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbrsask.com/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>税についての知識を</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:39:58 -0500</pubDate>
		<dc:creator>バロン</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税あれこれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbrsask.com/archives/11</guid>
		<description><![CDATA[更正の請求とは？税額を過大に申告してしまった際に、税額を修正するために行う手続きのことを言います。更正請求手続きは、申告期限から1年以内に限り行うことができます。
ただし、確定申告等の手続きをしていない場合に限って、5年間さかのぼり更正の請求をすることが出来きます。
なお、確定申告でもし誤って税額を過少に申告してしまった場合には、
それを修正するための申告を行うことを「修正申告」といいます、
税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」と呼び、
確定申告の義務があるものが確定申告を行わなかった場合に、税務署長が税額を決定する事を「更正決定」「更正の決定」などと呼びます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbrsask.com/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>印紙税の節約方法③</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/8</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 14:31:15 -0500</pubDate>
		<dc:creator>バロン</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税の節約方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbrsask.com/archives/8</guid>
		<description><![CDATA[～契約書には、本体価格と消費税を分けて記載する～
消費税の記入の方法でも、少し書いてありますが
例えば、消費税込みの金額が1008万円の場合でしたら、
その金額だけを記載すると印紙税は1万5000円かかります。
ところが「本体価格960万円、消費税48万円」と分けて記載されている場合には、印紙税は1万円に抑えられます。
なかなかお得な方法ですよね
消費税の記入がしっかりと記載するようにしましょう。
節約できるところは、しっかり節約しましょうね。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbrsask.com/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>印紙税の節約方法②</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/7</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:26:21 -0500</pubDate>
		<dc:creator>バロン</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税の節約方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbrsask.com/archives/7</guid>
		<description><![CDATA[～契約金額を分割する ～
たとえば工事請負い契約の金額を分割することで、合法的に印紙税を節約するという方法もあるようです。
工事代金が1000万円なら印紙税は「500万円超1000万円以下＝1万円」かかります。
これに対して「300万円超500万円以下＝2000円」
ですから、500万円の契約書を2通用意すれば、「2000円×2通＝4000円」に抑えられます。
なるほど目からウロコの節約方法なのですね。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbrsask.com/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>印紙税の節約方法①</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 14:18:44 -0500</pubDate>
		<dc:creator>バロン</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税の節約方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbrsask.com/archives/6</guid>
		<description><![CDATA[印紙税も、契約金額によっては、けっこうかかってしまいます。
ここで節約方法をお教えします。
～印紙税の節約方法～
契約書の印紙枚数を節約します
売買契約などの場合には、契約書を2通作って、売り主と買い主がそれぞれ1通ずつ持つのが一般的なのですが、このようにしていては契約書1通ごとに印紙税がかかってしまいます。
このような場合には、契約書を1通しか作らずに（残り1通はコピーする）、1通分の印紙税を節約するという方法があるようです。
その際、それぞれの印紙代は買い主と売り主が折半するのです。
契約書の原本には買い主が、コピーの分を売り主が持つのがよろしいかと思います。
住宅ローンを申し込む際に、売買契約書の原本を提示の義務がありますので、買い主がコピーしか持っていない場合だと不都合が生じますので。
（ただしその時には、コピーした副本に署名押印をしてしまいますと、それ自体が正式な契約書とみなされてしまい印紙を貼らなければいけなくなるので注意が必要です）
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbrsask.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>印紙税の歴史</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/5</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:00:15 -0500</pubDate>
		<dc:creator>バロン</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税あれこれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbrsask.com/archives/5</guid>
		<description><![CDATA[不動産の売買契約書や領収書などには収入印紙が使用されていますが、しかし、細かな規定までも詳しくご存じの方もすくないことでしょう。
印紙税に関する “知識” をまとめてみます
印紙税の歴史は古く1624年に世界で初めてオランダで誕生しました。
そのときは戦争費を調達を目的としたものでした。
そして印紙税が日本に誕生したのは1873年の事になります。
不動産等の譲渡契約書、土地の賃借権設定等の契約書、消費貸借契約書、運送契約書 ・請負契約書 ・約束手形、為替手形 ・株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券 ・合併契約書、分割契約書、分割計画書 ・定款 ・継続的取引の基本契約書 ・預貯金証書 ・貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 ・保険証券 ・信用状 ・信託契約書 ・債務保証契約書 ・金銭、有価証券の寄託契約書 ・債権譲渡契約書、債務引受契約書 ・配当金領収証、配当金振込通知書 ・金銭又は有価証券の受取書 ・預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
等いろいろなものに使われています。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbrsask.com/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>印紙税の金額</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 14:37:30 -0500</pubDate>
		<dc:creator>バロン</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税あれこれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbrsask.com/archives/9</guid>
		<description><![CDATA[　法律に定められた課税文書を作成する際には、印紙税法といって1通ごとに印紙税を払う必要がでてきます。
印紙税とは、契約書に必要な金額の収入印紙を貼って消印することで支払うことができます。
　また不動産に関係する契約書としては、マイホームを購入時に売買契約、建築を依頼するときに工事請負契約、住宅ローンを借りるときにも金銭消費貸借契約などがあります。
　契約の種類と契約書に記載された金額によって税額が異なってきます。
以下に一覧でまとめてみました。
1万円以上～10万円以下の場合　　200円（ローン契約、売買契約）　　
10万円超～50万円以下の場合　　　400円（ローン契約、売買契約）　　
50万円超～100万円以下の場合　1000円（ローン契約、売買契約）　　
100万円超～200万円以下の場合　2000円（ローン契約、売買契約）　　
200万円超～300万円以下の場合　2000円（ローン契約、売買契約）　　
300万円超～500万円以下の場合　2000円（ローン契約、売買契約）　　
500万円超～1000万円以下の場合　1万円（ローン契約、売買契約）　　
1000万円超～5000万円以下の場合　2万円（ローン契約）　1万5千円（売買契約）
5000万円超～1億円以下の場合　　　6万円（ローン契約）　4万5千円（売買契約）
また国や地方公共団体やその他、税法で非課税団体に指定されている機関との契約書には、印紙税がからないことに定められています。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbrsask.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>領収書の記入の仕方</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/10</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:43:41 -0500</pubDate>
		<dc:creator>バロン</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[領収書の書き方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbrsask.com/archives/10</guid>
		<description><![CDATA[では、一番身近な印紙税である収入印紙ですが、領収書を切る立場のときに、気をつけたいことを説明します。
会社名の株式会社を（株）と略してしまわないことです。
公的な文章の場合は、「株式会社」と略さずに、きちんと書くことをお忘れなく。
①日付の書き方は月日だけでなく、平成○○年も忘れずに書く。
②金額の書き方は　額は、金額の頭に　￥マークをつけて記入し、後ろには、－　をつけましょう。
これは金額の頭や後ろに数字や０（ゼロ）を追加して、一桁増やしたりといった不正行為を防ぐためにつけるべきものです。
また、３ケタごとに、コンマも忘れずに記入しましょう。
③領収書　発行者名の書き方
会社やお店で、オリジナルの領収書を注文して作っている場合は、会社名や店名が印刷されているはずなので、それでOK。
ですが印刷がされていない場合は、会社やお店の名前の押印を。また屋号がない場合には、個人名の印鑑を用います。
名前の印鑑しかなくて、住所がついていないという場合は、住所は手書きで記入します。
④収入印紙の金額
貼るべき収入印紙の金額は、領収書の額面により異なります。
３万円～１００万円以下の場合には２００円の収入印紙を、3万円以下の場合なら、印紙を貼る必要はありません。
収入印紙を貼ったなら、割り印も忘れずに押します。
割り印を押す理由ですが、収入印紙を再利用されないために押すことになっています。
きちんとした領収書で期限内申告しましょう。
くれぐれも期限後申告とならないように気をつけましょうね。
万が一期限後申告となった場合には、いくら収入印紙で節約しても余分な延滞税などの税金が発生してしまいますのでお気を付けくださいませ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbrsask.com/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>印紙税にまつわる話し　</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/4</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:44:35 -0500</pubDate>
		<dc:creator>バロン</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税あれこれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbrsask.com/archives/4</guid>
		<description><![CDATA[商品を販売して領収書を発行する場合に、領収書に貼る収入印紙と消費税の表示との関係を知りましょう。
消費税の総額表示の仕方によっても領収書の記入の仕方も変わってきますが、その記入の仕方によって印紙税の扱いが違ってきます。
本体価格が29,000円で消費税等が1,450円のケースで説明してみましょう
領収書上での消費税等の金額が区分が記載されていることが前提となってきます。
●金額30,450円　ただし税抜価格29,000円　消費税等1,450円
●金額30,450円　うち消費税等1,450円
●金額29,000円　消費税等1,450円　計30,450円
●金額30,450円　（税抜価格29,000円）
これらの領収記載金額は本体価格の29,000円と判断されますので、収入印紙を領収書に貼る必要はありません。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbrsask.com/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>印紙税の節税</title>
		<link>http://www.mbrsask.com/archives/3</link>
		<comments>http://www.mbrsask.com/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:35:16 -0500</pubDate>
		<dc:creator>バロン</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印紙税の節税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbrsask.com/archives/3</guid>
		<description><![CDATA[家の建築を依頼するさい、または建築を依頼する場合に建築会社との間で『請負契約書』を取り交わします。
この時にかかってくる税金が『印紙税』なのです。
請負契約書には、工事請負契約書、工事注文請書、修理承り書、広告契約書などの種類があります。
なお、印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なってきます。
税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により違ってまいります。
このばあいは通常『請負契約書』は２通作り、依頼側と請負側に1通づつ保管します。
しかし、1通のみ作成して依頼主側がコピーを保管することで『印紙税代』を２分の１に減らすことが可能なのです。
印紙税もバカになりませんのでこうして節税をします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbrsask.com/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
