印紙税の節約方法
印紙税の節約方法③
土曜日, 6月 28th, 2008~契約書には、本体価格と消費税を分けて記載する~
消費税の記入の方法でも、少し書いてありますが
例えば、消費税込みの金額が1008万円の場合でしたら、
その金額だけを記載すると印紙税は1万5000円かかります。
ところが「本体価格960万円、消費税48万円」と分けて記載されている場合には、印紙税は1万円に抑えられます。
なかなかお得な方法ですよね
消費税の記入がしっかりと記載するようにしましょう。
節約できるところは、しっかり節約しましょうね。
印紙税の節約方法②
月曜日, 6月 9th, 2008~契約金額を分割する ~
たとえば工事請負い契約の金額を分割することで、合法的に印紙税を節約するという方法もあるようです。
工事代金が1000万円なら印紙税は「500万円超1000万円以下=1万円」かかります。
これに対して「300万円超500万円以下=2000円」
ですから、500万円の契約書を2通用意すれば、「2000円×2通=4000円」に抑えられます。
なるほど目からウロコの節約方法なのですね。
印紙税の節約方法①
日曜日, 6月 1st, 2008印紙税も、契約金額によっては、けっこうかかってしまいます。
ここで節約方法をお教えします。
~印紙税の節約方法~
契約書の印紙枚数を節約します
売買契約などの場合には、契約書を2通作って、売り主と買い主がそれぞれ1通ずつ持つのが一般的なのですが、このようにしていては契約書1通ごとに印紙税がかかってしまいます。
このような場合には、契約書を1通しか作らずに(残り1通はコピーする)、1通分の印紙税を節約するという方法があるようです。
その際、それぞれの印紙代は買い主と売り主が折半するのです。
契約書の原本には買い主が、コピーの分を売り主が持つのがよろしいかと思います。
住宅ローンを申し込む際に、売買契約書の原本を提示の義務がありますので、買い主がコピーしか持っていない場合だと不都合が生じますので。
(ただしその時には、コピーした副本に署名押印をしてしまいますと、それ自体が正式な契約書とみなされてしまい印紙を貼らなければいけなくなるので注意が必要です)