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  • 印紙税の節約方法

    印紙税が要らない領収書って?

    木曜日, 1月 21st, 2010

    こんにちは。印紙税のお話し、今日は印紙税がかからない領収書、受取書についてお話ししたいと思います。
    印紙税は、一見小さく思えますが、積もり積もるとかなり大きい金額になります。もし可能ならば、出来るだけ節約したいと考えるもののひとつですよね。前にも少し触れましたが、今日はおさらいです。
    印紙税が要らない領収書・受取書を、下記にて説明していきますね。
    ■3万円未満の金額の受取書
    もし、2万9千円の商品を販売すれば、そのときの消費税は、5%分の1,450円です。
    お客から貰う金額は30,450円で、一見、印紙税がかかってしまうようにみえますが、税法では、『消費税の金額が区分記載されている場合、その消費税の金額は、記載された受取金額に含めない』ことになっているんです。
    ですから、このケースだと『消費税が含まれてます!』と解るように書けば、印紙税は必要ありませんよ。
    ■営業に関係しない受取書
    ●資本金に絡む取引のもの
    「株式払込証拠金額領収書」など、資本金に絡む取引の受取書は、営業に関係しないとみなされます。
    ●公益法人が作成する領収書
    財団法人等の公益法人は営業活動をしないので、作成する領収書は全て非課税です。
    ●協同組合と出資者との間の金銭収受の領収書
    協同組合などの法人と、出資者とのあいだで交わされる領収書は営業にあたりません。
    ●親睦団体等との収益事業に関係しない金銭収受の領収書
    自治体などの人格がない社団は、収益事業に関係しないお金のやりとりの領収書は営業にあたりません。
    ●個人で行う金銭収受の領収書
    個人が発行する領収書(不動産を売ったなど)は非課税です。

    印紙税 節約の基本

    月曜日, 12月 14th, 2009

    こんにちは。印紙税について、今日は今年の総まとめ!印紙税を節約する基本についてお話ししましょう。印紙税の節約、つまり、書類に貼る印紙の金額を下げたいわけですが、みなさんもご存知だと思いますが、
    ■手形の場合は、複数枚に分ける。
    ■領収証の場合は、本体金額と消費税金額を分ける。
    という方法がよく知られていると思います。ですが、印紙税を節税するために、手形を複数枚に分けるときは、その分け方には注意が必要です。
    もしも、手形金額が3,500万円だったとき、これを1枚にすれば、印紙税は1万円になります。
    この手形金額を分ける時、
    3,000万円と500万円に分ければ、印紙税は全部で7千円になります。
    しかし、1,750万円×2枚に分けると、印紙税は8千円になることに。
    また、手形金額が5,000万円のケースだと、1枚なら印紙税は1万円ですが、
    2,500万円×2枚にすると、印紙税は全部で1万2千円。逆に増えるケースもあるので注意してください。
    次は、領収証の印紙税について。
    「領収金額105万円(消費税等5%を含む)」という表記にすると、本体価格は100万だと計算すればわかるのですが、『本体価格が明記されていない』という理由で、印紙は100万円超、200万円以下の適用となり、400円となってしまいます。
    ですから、このケースだと「領収金額105万円(うち消費税額5万円)」と書けば、本体価格は100万円と認められ、100万円以下の200円の印紙税で済むことになりますよ。些細なことですが、注意してくださいね。

    印紙税はメールで節約!

    火曜日, 10月 20th, 2009

    こんにちは。今日は印紙税を節約する方法として、電子メールを使う方法をご紹介します。
    印紙税とは、今までもお話してきたとおり、契約書や領収証など、法律で定められた文書を作成した時に、その記載内容や金額によって、所定の金額の収入印紙を文書に貼付して、消印をするのが決まりです。
    ですが、業種によっては、発注元から注文書が送付されて、それに対する注文請書を発行する時がありますよね。この注文請書は、押印がなくても契約書とみなされるのが一般的。印紙税の対象になるんです。
    もし押印が必要ない文書なら、同じ内容を電子メールで送信することも可能ですよね?こうなると、電子メールは文書ではないので、印紙税の課税対象から外れることになるんです!
    メールを受信した側が、それをプリントアウトして保管していたとしても、受信した側にすれば、それはコピーと同じもの。印紙税はかかりません。
    送信した側が、メール内容を印刷して相手先に郵送してしまった場合、それは文書を交付していることになるので印紙税がかかってしまいますが、送信側が社内での保管用として持っているときには、交付していることになりませんから印紙税はかかりません。
    電子メールと同様、FAXで送信したときも、受信側が紙でプリントアウトされたものを受け取りますが、これもコピーと同じ扱いに。よって印紙税はかかりません。もしも現在、印紙税の負担が大きいなぁ・・・と感じている企業の方は、印紙税の節約の手段として、電子メールやFAXを利用してみる事も検討するといいかもしれませんね!!

    印紙税の節約方法③

    土曜日, 6月 28th, 2008

    ~契約書には、本体価格と消費税を分けて記載する~
    消費税の記入の方法でも、少し書いてありますが
    例えば、消費税込みの金額が1008万円の場合でしたら、
    その金額だけを記載すると印紙税は1万5000円かかります。
    ところが「本体価格960万円、消費税48万円」と分けて記載されている場合には、印紙税は1万円に抑えられます。
    なかなかお得な方法ですよね
    消費税の記入がしっかりと記載するようにしましょう。
    節約できるところは、しっかり節約しましょうね。

    印紙税の節約方法②

    月曜日, 6月 9th, 2008

    ~契約金額を分割する ~
    たとえば工事請負い契約の金額を分割することで、合法的に印紙税を節約するという方法もあるようです。
    工事代金が1000万円なら印紙税は「500万円超1000万円以下=1万円」かかります。
    これに対して「300万円超500万円以下=2000円」
    ですから、500万円の契約書を2通用意すれば、「2000円×2通=4000円」に抑えられます。
    なるほど目からウロコの節約方法なのですね。

    印紙税の節約方法①

    日曜日, 6月 1st, 2008

    印紙税も、契約金額によっては、けっこうかかってしまいます。
    ここで節約方法をお教えします。
    ~印紙税の節約方法~
    契約書の印紙枚数を節約します
    売買契約などの場合には、契約書を2通作って、売り主と買い主がそれぞれ1通ずつ持つのが一般的なのですが、このようにしていては契約書1通ごとに印紙税がかかってしまいます。
    このような場合には、契約書を1通しか作らずに(残り1通はコピーする)、1通分の印紙税を節約するという方法があるようです。
    その際、それぞれの印紙代は買い主と売り主が折半するのです。
    契約書の原本には買い主が、コピーの分を売り主が持つのがよろしいかと思います。
    住宅ローンを申し込む際に、売買契約書の原本を提示の義務がありますので、買い主がコピーしか持っていない場合だと不都合が生じますので。
    (ただしその時には、コピーした副本に署名押印をしてしまいますと、それ自体が正式な契約書とみなされてしまい印紙を貼らなければいけなくなるので注意が必要です)