印紙税の節税
メールで印紙税を節約することができます!
火曜日, 10月 20th, 2009こんにちは。今日は印紙税を節約する方法として、電子メールを使う方法をご紹介します。
印紙税とは、今までもお話してきたとおり、契約書や領収証など、法律で定められた文書を作成した時に、その記載内容や金額によって、所定の金額の収入印紙を文書に貼付して、消印をするのが決まりです。
ですが、業種によっては、発注元から注文書が送付されて、それに対する注文請書を発行する時がありますよね。この注文請書は、押印がなくても契約書とみなされるのが一般的。印紙税の対象になるんです。
もし押印が必要ない文書なら、同じ内容を電子メールで送信することも可能ですよね?こうなると、電子メールは文書ではないので、印紙税の課税対象から外れることになるんです!
メールを受信した側が、それをプリントアウトして保管していたとしても、受信した側にすれば、それはコピーと同じもの。印紙税はかかりません。
送信した側が、メール内容を印刷して相手先に郵送してしまった場合、それは文書を交付していることになるので印紙税がかかってしまいますが、送信側が社内での保管用として持っているときには、交付していることになりませんから印紙税はかかりません。
電子メールと同様、FAXで送信したときも、受信側が紙でプリントアウトされたものを受け取りますが、これもコピーと同じ扱いに。よって印紙税はかかりません。もしも現在、印紙税の負担が大きいなぁ・・・と感じている企業の方は、印紙税の節約の手段として、電子メールやFAXを利用してみる事も検討するといいかもしれませんね!!
税金が課税されない?非課税文書とは
金曜日, 4月 17th, 2009印紙税というのは、印紙税法別表第一の課税物件表に該当している文書のみに課税されます。
つまり、これに非該当であれば、課税されません。これは不課税文書と呼ばれますね。
さらに、印紙税が非課税となる文書がありますので、
以下で簡単にご紹介していきますね。
●契約当事者以外のものに提出する文書
例えば「不動産売買契約における融資銀行、監督官庁など」が該当します。
・契約そのものに直接関与しない者に提出(消費賃貸借における仲介人や保証人などは除く)
・交付する文書で、その提出、交付先が明記されている文書(内容から当事者外への提出等が明らかなもの含む)
●同一法人内で作成する文書
同一法人内の本店や支店などで、事務整理上で必要とされる文書です。
※但し、その文書が約束手形や、貨物引換証などの場合は、印紙税は課税されますよ。
●印紙税法別表第一の課税物件表で非課税文書とされているもの
例えば受取金額が3万円未満の金銭の受領書、領収書
●国や地方公共団体が作成した文書
●他の法律で非課税とされている文書
例えば、労働者災害補償保険に関する書類(労働者災害補償保険法)や健康保険に関する書類(健康保険法)
●印紙税法別表第二の非課税法人の表に掲げられている法人で作成された文書
例えば、沖縄振興開発金融公庫など
●印紙税法別表第三の非課税文書の表に掲げられているが同表の下欄に掲げるもので作成された文書
例えば日本銀行作成の、国庫金の取り扱いに関する文書など
印紙税の節税
水曜日, 5月 7th, 2008家の建築を依頼するさい、または建築を依頼する場合に建築会社との間で『請負契約書』を取り交わします。
この時にかかってくる税金が『印紙税』なのです。
請負契約書には、工事請負契約書、工事注文請書、修理承り書、広告契約書などの種類があります。
なお、印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なってきます。
税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により違ってまいります。
このばあいは通常『請負契約書』は2通作り、依頼側と請負側に1通づつ保管します。
しかし、1通のみ作成して依頼主側がコピーを保管することで『印紙税代』を2分の1に減らすことが可能なのです。
印紙税もバカになりませんのでこうして節税をします。