印紙税の節税
印紙税が要らない領収書って?
木曜日, 1月 21st, 2010こんにちは。印紙税のお話し、今日は印紙税がかからない領収書、受取書についてお話ししたいと思います。
印紙税は、一見小さく思えますが、積もり積もるとかなり大きい金額になります。もし可能ならば、出来るだけ節約したいと考えるもののひとつですよね。前にも少し触れましたが、今日はおさらいです。
印紙税が要らない領収書・受取書を、下記にて説明していきますね。
■3万円未満の金額の受取書
もし、2万9千円の商品を販売すれば、そのときの消費税は、5%分の1,450円です。
お客から貰う金額は30,450円で、一見、印紙税がかかってしまうようにみえますが、税法では、『消費税の金額が区分記載されている場合、その消費税の金額は、記載された受取金額に含めない』ことになっているんです。
ですから、このケースだと『消費税が含まれてます!』と解るように書けば、印紙税は必要ありませんよ。
■営業に関係しない受取書
●資本金に絡む取引のもの
「株式払込証拠金額領収書」など、資本金に絡む取引の受取書は、営業に関係しないとみなされます。
●公益法人が作成する領収書
財団法人等の公益法人は営業活動をしないので、作成する領収書は全て非課税です。
●協同組合と出資者との間の金銭収受の領収書
協同組合などの法人と、出資者とのあいだで交わされる領収書は営業にあたりません。
●親睦団体等との収益事業に関係しない金銭収受の領収書
自治体などの人格がない社団は、収益事業に関係しないお金のやりとりの領収書は営業にあたりません。
●個人で行う金銭収受の領収書
個人が発行する領収書(不動産を売ったなど)は非課税です。
印紙税 節約の基本
月曜日, 12月 14th, 2009こんにちは。印紙税について、今日は今年の総まとめ!印紙税を節約する基本についてお話ししましょう。印紙税の節約、つまり、書類に貼る印紙の金額を下げたいわけですが、みなさんもご存知だと思いますが、
■手形の場合は、複数枚に分ける。
■領収証の場合は、本体金額と消費税金額を分ける。
という方法がよく知られていると思います。ですが、印紙税を節税するために、手形を複数枚に分けるときは、その分け方には注意が必要です。
もしも、手形金額が3,500万円だったとき、これを1枚にすれば、印紙税は1万円になります。
この手形金額を分ける時、
3,000万円と500万円に分ければ、印紙税は全部で7千円になります。
しかし、1,750万円×2枚に分けると、印紙税は8千円になることに。
また、手形金額が5,000万円のケースだと、1枚なら印紙税は1万円ですが、
2,500万円×2枚にすると、印紙税は全部で1万2千円。逆に増えるケースもあるので注意してください。
次は、領収証の印紙税について。
「領収金額105万円(消費税等5%を含む)」という表記にすると、本体価格は100万だと計算すればわかるのですが、『本体価格が明記されていない』という理由で、印紙は100万円超、200万円以下の適用となり、400円となってしまいます。
ですから、このケースだと「領収金額105万円(うち消費税額5万円)」と書けば、本体価格は100万円と認められ、100万円以下の200円の印紙税で済むことになりますよ。些細なことですが、注意してくださいね。
印紙税はメールで節約!
火曜日, 10月 20th, 2009こんにちは。今日は印紙税を節約する方法として、電子メールを使う方法をご紹介します。
印紙税とは、今までもお話してきたとおり、契約書や領収証など、法律で定められた文書を作成した時に、その記載内容や金額によって、所定の金額の収入印紙を文書に貼付して、消印をするのが決まりです。
ですが、業種によっては、発注元から注文書が送付されて、それに対する注文請書を発行する時がありますよね。この注文請書は、押印がなくても契約書とみなされるのが一般的。印紙税の対象になるんです。
もし押印が必要ない文書なら、同じ内容を電子メールで送信することも可能ですよね?こうなると、電子メールは文書ではないので、印紙税の課税対象から外れることになるんです!
メールを受信した側が、それをプリントアウトして保管していたとしても、受信した側にすれば、それはコピーと同じもの。印紙税はかかりません。
送信した側が、メール内容を印刷して相手先に郵送してしまった場合、それは文書を交付していることになるので印紙税がかかってしまいますが、送信側が社内での保管用として持っているときには、交付していることになりませんから印紙税はかかりません。
電子メールと同様、FAXで送信したときも、受信側が紙でプリントアウトされたものを受け取りますが、これもコピーと同じ扱いに。よって印紙税はかかりません。もしも現在、印紙税の負担が大きいなぁ・・・と感じている企業の方は、印紙税の節約の手段として、電子メールやFAXを利用してみる事も検討するといいかもしれませんね!!
税金が課税されない?非課税文書とは
金曜日, 4月 17th, 2009印紙税というのは、印紙税法別表第一の課税物件表に該当している文書のみに課税されます。
つまり、これに非該当であれば、課税されません。これは不課税文書と呼ばれますね。
さらに、印紙税が非課税となる文書がありますので、
以下で簡単にご紹介していきますね。
●契約当事者以外のものに提出する文書
例えば「不動産売買契約における融資銀行、監督官庁など」が該当します。
・契約そのものに直接関与しない者に提出(消費賃貸借における仲介人や保証人などは除く)
・交付する文書で、その提出、交付先が明記されている文書(内容から当事者外への提出等が明らかなもの含む)
●同一法人内で作成する文書
同一法人内の本店や支店などで、事務整理上で必要とされる文書です。
※但し、その文書が約束手形や、貨物引換証などの場合は、印紙税は課税されますよ。
●印紙税法別表第一の課税物件表で非課税文書とされているもの
例えば受取金額が3万円未満の金銭の受領書、領収書
●国や地方公共団体が作成した文書
●他の法律で非課税とされている文書
例えば、労働者災害補償保険に関する書類(労働者災害補償保険法)や健康保険に関する書類(健康保険法)
●印紙税法別表第二の非課税法人の表に掲げられている法人で作成された文書
例えば、沖縄振興開発金融公庫など
●印紙税法別表第三の非課税文書の表に掲げられているが同表の下欄に掲げるもので作成された文書
例えば日本銀行作成の、国庫金の取り扱いに関する文書など
印紙税の課税文書(3)
水曜日, 3月 18th, 20093月になりました。暖かくなってきましたね。
今回の「印紙税」 は、前回に引き続き文書種類(3)の、課税対象が約束手形又は為替手形の場合についてです。
(平成20年10月現在;国税庁「印紙税の手引き」参考)
<文書種類(3);約束手形又は為替手形>
記載された手形金額 印紙税
10万円未満 非課税
100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下 ” 400円
200万円を超え300万円以下 ” 600円
300万円を超え500万円以下 〃 1千円
500万円を超え1千万円以下 〃 2千円
1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円
2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円
3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円
5千万円を超え1億円以下 〃 2万円
1億円を超え2億円以下 〃 4万円
2億円を超え3億円以下 〃 6万円
3億円を超え5億円以下 〃 10万円
5億円を超え10億円以下 〃 15万円
10億円を超えるもの 20万円
上記のうち、
(1) 一覧払のもの
(2) 金融機関相互間のもの
(3) 外国通貨で金額を表示したもの
(4) 非居住者円表示のもの
(5) 円建銀行引受手形表示のもの
については、
手形金額 印紙税
10万円未満は非課税
10万円以上は200円 となります。
印紙税の節税
水曜日, 5月 7th, 2008家の建築を依頼するさい、または建築を依頼する場合に建築会社との間で『請負契約書』を取り交わします。
この時にかかってくる税金が『印紙税』なのです。
請負契約書には、工事請負契約書、工事注文請書、修理承り書、広告契約書などの種類があります。
なお、印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なってきます。
税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により違ってまいります。
このばあいは通常『請負契約書』は2通作り、依頼側と請負側に1通づつ保管します。
しかし、1通のみ作成して依頼主側がコピーを保管することで『印紙税代』を2分の1に減らすことが可能なのです。
印紙税もバカになりませんのでこうして節税をします。