• メタ情報

  • 印紙税あれこれ

    印紙税あれこれ

    月曜日, 7月 7th, 2008

    印紙には種類がいくつもあります。
    文書に対して用いる印紙を収入印紙といい、登記を行う際に用いるのが登記印紙、特許申請の際に用いるのが特許印紙、あとは自動車重量税印紙などがあります。
    また、印紙税の納税方法なのですが、文書に印紙を貼付して、消印することではじめて納税完了となるのです。
    印紙税が発生するのは、印紙を購入した時点でも文書に貼付した時点でもないのです消印したときが納税の完了なのです。
    課税文書に印紙を貼って無かった場合にはどうなるのか?
    課税文書に印紙を貼らなかった場合、税務調査などで発覚すると過怠税が課せられます。その場合の税額は、本来貼るべき印紙税額の3倍の額になってしまいます。
    課税文書を発行する際には気をつけなければいけないところですね。
    納税の猶予とは・・・「納税の猶予」といいますと、一般的には「納税を猶予する」とか「分納を認める」という意味にとられがちですが、そういうことではなく、災害、盗難、病気、もしくは1年以上の課税の遅れなどの原因で納付が困難になった場合に限り、納付困難と認められる金額を限度としまして、申請に基づいて分納を認めますという納税の緩和制度のことをさします。従いまして、原則として「納付の困難性が災害等に起因していること」が当然必要になります。

    税についての知識を

    月曜日, 7月 7th, 2008

    更正の請求とは?税額を過大に申告してしまった際に、税額を修正するために行う手続きのことを言います。更正請求手続きは、申告期限から1年以内に限り行うことができます。
    ただし、確定申告等の手続きをしていない場合に限って、5年間さかのぼり更正の請求をすることが出来きます。
    なお、確定申告でもし誤って税額を過少に申告してしまった場合には、
    それを修正するための申告を行うことを「修正申告」といいます、
    税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」と呼び、
    確定申告の義務があるものが確定申告を行わなかった場合に、税務署長が税額を決定する事を「更正決定」「更正の決定」などと呼びます。

    印紙税の歴史

    木曜日, 5月 29th, 2008

    不動産の売買契約書や領収書などには収入印紙が使用されていますが、しかし、細かな規定までも詳しくご存じの方もすくないことでしょう。
    印紙税に関する “知識” をまとめてみます
    印紙税の歴史は古く1624年に世界で初めてオランダで誕生しました。
    そのときは戦争費を調達を目的としたものでした。
    そして印紙税が日本に誕生したのは1873年の事になります。
    不動産等の譲渡契約書、土地の賃借権設定等の契約書、消費貸借契約書、運送契約書 ・請負契約書 ・約束手形、為替手形 ・株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券 ・合併契約書、分割契約書、分割計画書 ・定款 ・継続的取引の基本契約書 ・預貯金証書 ・貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 ・保険証券 ・信用状 ・信託契約書 ・債務保証契約書 ・金銭、有価証券の寄託契約書 ・債権譲渡契約書、債務引受契約書 ・配当金領収証、配当金振込通知書 ・金銭又は有価証券の受取書 ・預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
    等いろいろなものに使われています。

    印紙税の金額

    水曜日, 5月 21st, 2008

     法律に定められた課税文書を作成する際には、印紙税法といって1通ごとに印紙税を払う必要がでてきます。
    印紙税とは、契約書に必要な金額の収入印紙を貼って消印することで支払うことができます。
     また不動産に関係する契約書としては、マイホームを購入時に売買契約、建築を依頼するときに工事請負契約、住宅ローンを借りるときにも金銭消費貸借契約などがあります。
     契約の種類と契約書に記載された金額によって税額が異なってきます。
    以下に一覧でまとめてみました。
    1万円以上~10万円以下の場合  200円(ローン契約、売買契約)  
    10万円超~50万円以下の場合   400円(ローン契約、売買契約)  
    50万円超~100万円以下の場合 1000円(ローン契約、売買契約)  
    100万円超~200万円以下の場合 2000円(ローン契約、売買契約)  
    200万円超~300万円以下の場合 2000円(ローン契約、売買契約)  
    300万円超~500万円以下の場合 2000円(ローン契約、売買契約)  
    500万円超~1000万円以下の場合 1万円(ローン契約、売買契約)  
    1000万円超~5000万円以下の場合 2万円(ローン契約) 1万5千円(売買契約)
    5000万円超~1億円以下の場合   6万円(ローン契約) 4万5千円(売買契約)
    また国や地方公共団体やその他、税法で非課税団体に指定されている機関との契約書には、印紙税がからないことに定められています。

    印紙税にまつわる話し 

    木曜日, 5月 8th, 2008

    商品を販売して領収書を発行する場合に、領収書に貼る収入印紙と消費税の表示との関係を知りましょう。
    消費税の総額表示の仕方によっても領収書の記入の仕方も変わってきますが、その記入の仕方によって印紙税の扱いが違ってきます。
    本体価格が29,000円で消費税等が1,450円のケースで説明してみましょう
    領収書上での消費税等の金額が区分が記載されていることが前提となってきます。
    ●金額30,450円 ただし税抜価格29,000円 消費税等1,450円
    ●金額30,450円 うち消費税等1,450円
    ●金額29,000円 消費税等1,450円 計30,450円
    ●金額30,450円 (税抜価格29,000円)
    これらの領収記載金額は本体価格の29,000円と判断されますので、収入印紙を領収書に貼る必要はありません。