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  • 印紙税 注意点

    不景気の今こそ、印紙税は厳重に!

    水曜日, 2月 17th, 2010

    こんにちは。2月に入って寒い日が続いていますね。
    毎年、こんなに寒かったかなと思ってしまう管理人です。
    さて、寒いのは気温だけではありません・・・。この最近の不景気、なんとかならないかと思うくらい寒~い状況が続いていますね。リーマンショックから立ち直っていない日本の景気は、本当に底冷えって感じです(>_<) 企業を経営されている方は、なんとか不景気を乗り越えようと必死にがんばっておられると思います。
    こんなときに税務調査がやってくると、ちょっと厄介ですよね。もちろん、税務署はいろんなところをチェックしていくことになるのですが、実は、不景気の時は、印紙税がより厳重に調べられることが多いのをご存じですか?そして、それは何故なのでしょう?
    不景気になると、たいていどこの会社も、利益が減りますよね。そうすると、当然税務署が回収する法人税が少なくなってしまいます。そしてさらには、不景気で消費を抑えようとする傾向にあるので、消費税も少なくなってしまうのです。つまり不景気のせいで、国全体での税金の収入自体が減ってしまうことに。
    かといって、国は景気対策を講じたりするため、お金はもっと必要になるわけです。
    そこで、なんとかして取れる税金を徴収しようと、税務署が躍起になるというわけですね。
    そこでターゲットになるのが印紙税。どちらかというと、普段はそんなに印紙税のチェックは厳しくないのですが、不景気の時には、国税庁が印紙税の調査をしっかりやるように指示しているようです。
    印紙税に対して、普段から意識しておくのが大切ですね。

    印紙税が要らない領収書って?

    木曜日, 1月 21st, 2010

    こんにちは。印紙税のお話し、今日は印紙税がかからない領収書、受取書についてお話ししたいと思います。
    印紙税は、一見小さく思えますが、積もり積もるとかなり大きい金額になります。もし可能ならば、出来るだけ節約したいと考えるもののひとつですよね。前にも少し触れましたが、今日はおさらいです。
    印紙税が要らない領収書・受取書を、下記にて説明していきますね。
    ■3万円未満の金額の受取書
    もし、2万9千円の商品を販売すれば、そのときの消費税は、5%分の1,450円です。
    お客から貰う金額は30,450円で、一見、印紙税がかかってしまうようにみえますが、税法では、『消費税の金額が区分記載されている場合、その消費税の金額は、記載された受取金額に含めない』ことになっているんです。
    ですから、このケースだと『消費税が含まれてます!』と解るように書けば、印紙税は必要ありませんよ。
    ■営業に関係しない受取書
    ●資本金に絡む取引のもの
    「株式払込証拠金額領収書」など、資本金に絡む取引の受取書は、営業に関係しないとみなされます。
    ●公益法人が作成する領収書
    財団法人等の公益法人は営業活動をしないので、作成する領収書は全て非課税です。
    ●協同組合と出資者との間の金銭収受の領収書
    協同組合などの法人と、出資者とのあいだで交わされる領収書は営業にあたりません。
    ●親睦団体等との収益事業に関係しない金銭収受の領収書
    自治体などの人格がない社団は、収益事業に関係しないお金のやりとりの領収書は営業にあたりません。
    ●個人で行う金銭収受の領収書
    個人が発行する領収書(不動産を売ったなど)は非課税です。

    印紙税 節約の基本

    月曜日, 12月 14th, 2009

    こんにちは。印紙税について、今日は今年の総まとめ!印紙税を節約する基本についてお話ししましょう。印紙税の節約、つまり、書類に貼る印紙の金額を下げたいわけですが、みなさんもご存知だと思いますが、
    ■手形の場合は、複数枚に分ける。
    ■領収証の場合は、本体金額と消費税金額を分ける。
    という方法がよく知られていると思います。ですが、印紙税を節税するために、手形を複数枚に分けるときは、その分け方には注意が必要です。
    もしも、手形金額が3,500万円だったとき、これを1枚にすれば、印紙税は1万円になります。
    この手形金額を分ける時、
    3,000万円と500万円に分ければ、印紙税は全部で7千円になります。
    しかし、1,750万円×2枚に分けると、印紙税は8千円になることに。
    また、手形金額が5,000万円のケースだと、1枚なら印紙税は1万円ですが、
    2,500万円×2枚にすると、印紙税は全部で1万2千円。逆に増えるケースもあるので注意してください。
    次は、領収証の印紙税について。
    「領収金額105万円(消費税等5%を含む)」という表記にすると、本体価格は100万だと計算すればわかるのですが、『本体価格が明記されていない』という理由で、印紙は100万円超、200万円以下の適用となり、400円となってしまいます。
    ですから、このケースだと「領収金額105万円(うち消費税額5万円)」と書けば、本体価格は100万円と認められ、100万円以下の200円の印紙税で済むことになりますよ。些細なことですが、注意してくださいね。

    印紙税がかかるとは知らず・・・。

    水曜日, 11月 18th, 2009

    こんにちは。印紙税のお話しについて、今日は実際にあった、ちょっとした事件を。
    大手の冠婚葬祭業社である「ベルコ」(大阪府池田市)が、以前、葬祭を終えた遺族らに送っていたあいさつ状が、大阪国税局から「領収書にあたる」と指摘されてしまい、2008年までの約3年間、その間に遺族に送付した約8万1000通について、印紙税約2700万円が納付漏れだと指摘されたそうですよ。
    この「ベルコ」としては、料金確認サービスのつもりで、どうやら遺族にこのあいさつ状を送っていたそう。葬式を行った後、故人の四十九日ごろに、遺族らあてに、「この度は弊社をご用命賜り厚くお礼申し上げます」で始まる「あいさつ状」を送付していて、その末尾には「○月○日付にて金○円也を領収致しました」と、葬祭代金の領収日や金額を記載していたそうです。今回の場合、別に正規の領収書は発行したのに、あいさつ文の末尾に葬祭代金などを一緒に併記していたので、そのせいで領収書とみなされ、印紙税が課税されたとのこと。よかれと思ってやったことが、印紙税の納付漏れになってしまうのも、何となくお気の毒な話です。
    ちなみに同社は、既に印紙税の過怠税額である、約3000万円をすでに納付したそうです。
    印紙税の課税対象になるのは、領収書や不動産売買契約書など20種類程あるのですが、本来なら課税対象にならないような納品書や請求書だったとしても、決済が前後するなどして、金額とともに「済」や「了」などの文字が記載されていると印紙税の課税扱いになるそうです。注意が必要ですね。