印紙について
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火曜日, 9月 14th, 2010印紙税がかかるのは大事な文書の場合と認識はしていますが、作成した文書がとっても大事だと思っていても、必ずしも印紙税がかかるわけではありません。
そんな文書のことを不課税文書といっています。
例えば、
契約した当事者以外の相手に提出する文書や、同一法人の中でかわされる事務的処理に必要な文書などがそうです。
例にあげると、不動産売買の契約書などで直接関係のない相手に提出する文書や、法人の本店や支店の間で交わされるような事務的に必要となる文書などがこれにあたります。
もちろん本店と支店で約束手形などの場合はもちろん印紙税が課税されます。
無駄な印紙税を支払っていないか確認してみましょうね。
毎日、民主党の代表、すなわち、首相が誰になるのか・・・・とニュースが続いていましたが、ようやく本日決定しますね。
世論調査では管さん支持が8割だとかニュースでやっていましたが、先程yahoo!のアンケート結果みたいなのを見ましたが、小沢さんの方が僅かな差ではありましたが支持されていました。
マスコミの発表もいい加減なもので、いつも踊らされている感じがします。
やはり小沢さん支持ということは、リーダーシップや実行力を求めているのかと思います。
管さんは誠実そうではあるけれど、政策もあやふやだし、実行力やリーダーシップといった面では微妙かなと。
でもお金の問題がまだまだ残る小沢さんが首相になって、今後どうなるのかといった心配もあるでしょうし。
どちらがなっても微妙な気がします。
印紙の割り印
水曜日, 4月 21st, 2010こんにちは。
4月になりましたね。
会社にも新人社員さんが入社されたところもあるんではないでしょうか。
新入社員研修に忙しい方もたくさんおられるかもしれません。
実務的な研修はもちろん、ビジネスマナーなども研修されていることでしょうね。
事務系のお仕事の場合、印紙税に関わるお仕事をされる方もおられますね。
領収書の書き方から始まって、集金もマナーなんかもたくさん覚えることはありますね。
私がはじめて就職したとき、初めてお客様のところに行って集金するときは緊張したのを覚えています。
先輩から領収書の書き方を教わり必要なものを持参して集金したのを覚えています。
仕事にもなれた頃、失敗したことがありました。
お客様の家に集金に行ったときのこと。
はんこを忘れて行ったんです。
確か、印紙の割り印は先輩からはんこじゃなくてもサインで消印してもOKだと聞いていたんで、お客様に自分の名前で消印して領収書をお渡ししたんですが、そのお客様が普通はんこで割り印をするもんだ!と怒りはじめて・・・
もう一度、はんこを取りに帰って再度お客様に領収書を渡したんです。
印紙を貼った後ですと、その印紙が再利用されるのを防止することと、添付者の名前を明確にするということを目的として「印紙を消す」という作業をしなくてはいけません。
印紙税法施行令には、課税文書の作成者(領収書を出す方)は、法第8条第2項の規定によって、「印紙を消す場合には、自己又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない」と書かれているんです。
ですから、はんこがシャチハタでもOKですし、名前を書いて消印してもOKです。
ビジネスマナーとしては、やはり、きちんとはんこを押しておきたいものですね。
不景気の今こそ、印紙税は厳重に!
水曜日, 2月 17th, 2010こんにちは。2月に入って寒い日が続いていますね。
毎年、こんなに寒かったかなと思ってしまう管理人です。
さて、寒いのは気温だけではありません・・・。この最近の不景気、なんとかならないかと思うくらい寒~い状況が続いていますね。リーマンショックから立ち直っていない日本の景気は、本当に底冷えって感じです(>_<) 企業を経営されている方は、なんとか不景気を乗り越えようと必死にがんばっておられると思います。
こんなときに税務調査がやってくると、ちょっと厄介ですよね。もちろん、税務署はいろんなところをチェックしていくことになるのですが、実は、不景気の時は、印紙税がより厳重に調べられることが多いのをご存じですか?そして、それは何故なのでしょう?
不景気になると、たいていどこの会社も、利益が減りますよね。そうすると、当然税務署が回収する法人税が少なくなってしまいます。そしてさらには、不景気で消費を抑えようとする傾向にあるので、消費税も少なくなってしまうのです。つまり不景気のせいで、国全体での税金の収入自体が減ってしまうことに。
かといって、国は景気対策を講じたりするため、お金はもっと必要になるわけです。
そこで、なんとかして取れる税金を徴収しようと、税務署が躍起になるというわけですね。
そこでターゲットになるのが印紙税。どちらかというと、普段はそんなに印紙税のチェックは厳しくないのですが、不景気の時には、国税庁が印紙税の調査をしっかりやるように指示しているようです。
印紙税に対して、普段から意識しておくのが大切ですね。
印紙税と消印について
金曜日, 8月 21st, 2009こんにちは。印紙税のことはあらかたご説明してきましたので、皆さんもわかってこられたのではないでしょうか。身近なところで税金と言うのは、いろいろと発生しているものなのですね。契約書や領収書を作ったりするときも、なにげなく収入印紙を貼ったり、消印しています。
消印って、どうして必要かご存知ですか?印紙税法上、消印はとても大切で、消印することで印紙が再使用されることを防ぎ、正しく印紙税を集めるため、一役買っているわけです。消印をしなかった場合は、過怠税が徴収されるというのも、ご存知の通りですね。
ですから、例外的に消印をしなくてよい書類にはちゃんと理由があります。不動産の名義変更などのために法務局に提出する書類は、収入印紙を貼って登録免許税を納めるのですが、消印はしないでそのまま提出します。これは、その印紙が「まだ使用されていない」ことを示すためであり、消印は役所が行います。
わたしたち印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対して、正しく納税することが義務付けられているのです。
印紙税が生まれたのはいつかというと、明治6年2月17日に印紙税法は制定され、同年6月1日から施行されたそうです。当時、日本の租税は地租に偏っていたので、商工業の税金の負担は軽く、一方、農業には重く課せられていたんです(>_
”営業に関しない受取書”って何?
水曜日, 6月 17th, 2009印紙税にもいろいろあるのですが、今日は非課税のものについてお話します。
第17号文書の「金銭または有価証券の受取書」に印紙税がかかるわけですが、その受け取った金銭などが、それを受け取った人にとって”営業に関しないもの”とみなされた場合は印紙税は非課税になるのをご存知ですか?
ここで言う”営業”とは、一般に「営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと」という定義があるのですが、具体的に下記で述べてみましょう。
1)株式会社等の営利法人の行為は、株式払込金領収書等、資本取引に関するものを除き、営業にあたります。
2)財団法人等の公益法人の行為は、すべて営業には該当しません。
3)協同組合等会社以外の法人の行為は、利益金または剰余金の分配などができる法人の場合、出資者以外の者との行為は営業にあたります。(出資者との行為は営業に該当しません)
4)人格のない社団の行為は、公益・会員相互間の親睦等の非営利事業を目的にしている場合、営業にはあたりません。その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成する物は営業になります。
また、農業や林業、漁業などをやっているような、店舗をかまえていない人が、自分の生産物を販売する行為や、医師、歯科医師、弁護士、公認会計士等の職業の行為は、一般に営業に当たらないとされています。ですから、このような人たちが、これらの活動に関して受取書を作成しても、”営業に関しない受取書”としてみなされるので、印紙税はかかりません。
印紙税法のいろいろ
月曜日, 5月 18th, 2009こんにちは。税バロンです。
今日は、印紙税法のお話しをしようと思います。
必要書類に対して、本来貼るべき収入印紙を貼っていなかったり、
もしくは印紙の金額が不足していたとしたら、どうなると思いますか?
これがもし何かの調査のときにばれてしまったりすると、印紙税法第4章第20条の規定で、
本来の印紙税額+その2倍に相当する金額を過怠税として払わなくてはいけなくなります。
つまり、本来の3倍の税金を収めなくてはいけないことになってしまうのです!
ただし、これに気が付がついて、自己申告をした時には
本来の印紙税額+その10%の金額の過怠税で許してもらえるというとこになっています。
また、なにげなく打っている消印。これも重要です。
文書に貼り付けた収入印紙に消印がされなかった場合、
その消印をしなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されてしまいます。
うっかり忘れてしまった、なんてことのないように、みなさんも注意してくださいね!!
なお、過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんので
これも覚えておくといいと思います。
そして、さらに。
印紙税、過怠税として課税されるのみでは収まらないこともあります。
印紙税法第5章第22条によると、故意に印紙を貼らなかった場合には
「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
となっているのです(>_<;)ご存知でしたか?
たかが印紙税、されど印紙税ですね・・・。ご注意下さい!!
印紙税の課税文書(3)
水曜日, 3月 18th, 20093月になりました。暖かくなってきましたね。
今回の「印紙税」 は、前回に引き続き文書種類(3)の、課税対象が約束手形又は為替手形の場合についてです。
(平成20年10月現在;国税庁「印紙税の手引き」参考)
<文書種類(3);約束手形又は為替手形>
記載された手形金額 印紙税
10万円未満 非課税
100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下 ” 400円
200万円を超え300万円以下 ” 600円
300万円を超え500万円以下 〃 1千円
500万円を超え1千万円以下 〃 2千円
1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円
2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円
3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円
5千万円を超え1億円以下 〃 2万円
1億円を超え2億円以下 〃 4万円
2億円を超え3億円以下 〃 6万円
3億円を超え5億円以下 〃 10万円
5億円を超え10億円以下 〃 15万円
10億円を超えるもの 20万円
上記のうち、
(1) 一覧払のもの
(2) 金融機関相互間のもの
(3) 外国通貨で金額を表示したもの
(4) 非居住者円表示のもの
(5) 円建銀行引受手形表示のもの
については、
手形金額 印紙税
10万円未満は非課税
10万円以上は200円 となります。
印紙税の課税文書(2)
火曜日, 2月 3rd, 2009「印紙税」は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、これから示す20種類の文書が課税の対象となります。節税のためにも課税対象となる文書の種類を勉強していきましょう。今回は前回に引き続き文書種類(2)についてです。
(平成20年10月現在;国税庁「印紙税の手引き」参考)
<文書種類(2);請負に関する契約書>
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)がその者として役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
(例) 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
上記文書について記載された契約金額が
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下 〃 400円
200万円を超え 300万円以下 〃 1千円
300万円を超え 500万円以下 〃 2千円
500万円を超え 1千万円以下 〃 1万円
1千万円を超え 5千万円以下 〃 2万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円
1億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 20万円
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
※ 契約金額の記載のないもの 200円の印紙(税)が必要となります。次回は文書種類(3)についてみていきましょう。
印紙税の課税文書(1)
火曜日, 1月 6th, 2009「印紙税」は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、これから示す20種類の文書が課税の対象となります。節税のためにも課税対象となる文書の種類を勉強していきましょう。
(平成20年10月現在;国税庁「印紙税の手引き」参考)
<文書種類(1)>
①不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、 商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
②地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書 など
③消費貸借に関する契約書
(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など4運送に関する契約書
(注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
(例)運送契約書、貨物運送引受書など
上記文書について記載された契約金額が
1万円以上 10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下 〃 400円
50万円を超え 100万円以下 〃 1千円
100万円を超え 500万円以下 〃 2千円
500万円を超え 1千万円以下 〃 1万円
1千万円を超え 5千万円以下 〃 2万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円
1億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 20万円
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
※ 契約金額の記載のないもの 200円の印紙(税)が必要となります。次回は文書種類(2)についてみていきましょう。
印紙にまつわる話
木曜日, 10月 2nd, 2008金券ショップに偽造収入印紙29万8000枚(5960万円相当)が持ち込まれた事があるのだ。
この金券ショップでは持ち込んだ韓国籍の男に約5500万円を渡して、印紙と引き替えたのです。
ところが、この印紙に不審点があるのが分かり、後に事件が発覚した。
仕事で扱うなど以外の普通の人はあまりふだんから印紙に触れる機会がないため、印紙による関心が薄いだろうけれども、昔から実は印紙の偽造はあるようなのです。
印紙には種類も収入印紙、登記印紙、特許印紙、自動車重量税印紙などといったものがある、一般的に印紙といえば収入印紙を指します。
この印紙をシート単位で偽造作成し売ることにより、犯罪者グループの収入源になるというのだ。
偽造印紙は非常に精巧に出来ていて、目視と手触りだけではとても偽物と分からない。
印紙の裏ののりの味が本物と微妙に違った事により偽造が発覚したのである。