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印紙税はきちんと納めましょう
By 税バロン税 | 8月 10, 2010
こんにちは。
印紙税についていろいろお話していますが、よく収入印紙を貼らなかった場合はどうなるのでしょうか?
と聞かれることがあります。
本当は収入印紙を払わなければいけないのに貼っていないとか収入印紙は貼ってあるけれども金額が足りないとか、なにか調査などでそれがわかった場合は、過怠税が課せられることとなります。
印紙税法の第4章第20条の規定には、本来の印紙税額にプラスしてその2倍の金額を支払わなければならないとあります。
ということは本当に支払うべく印紙税の3倍の金額を支払うことになってしまいますね。
その間違いに自分で気づいて申告した場合はどうなるかというと、本来の印紙税額にプラスしてその印紙税の10パーセントの過怠税を支払うことになります。
あと、文書に収入印紙を貼り付けたはいいけれど、消印がなかった場合には印紙税と同額の過怠税を支払わなければなりません。
もちろん過怠税は損金として扱えませんよ。
間違いのないように印紙税を納めておきたいものです。
故意に印紙を貼らないといった悪質な場合は1年以下の懲役か20万円以下の罰金、もしくは両方の刑罰となります。
最近ニュースでありました宮崎県議なんかは明らかに悪質でしたから、上記に当てはまるとは思うんですがどうなんでしょうかね。
印紙が張られていないものがたくさんあったそうですし、連番の領収書もあったりで領収書を発行した側の確認も必要ではありますが、悪質ではないかと思います。
Topics: 印紙税あれこれ |
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