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印紙の割り印
By 税バロン税 | 4月 21, 2010
こんにちは。
4月になりましたね。
会社にも新人社員さんが入社されたところもあるんではないでしょうか。
新入社員研修に忙しい方もたくさんおられるかもしれません。
実務的な研修はもちろん、ビジネスマナーなども研修されていることでしょうね。
事務系のお仕事の場合、印紙税に関わるお仕事をされる方もおられますね。
領収書の書き方から始まって、集金もマナーなんかもたくさん覚えることはありますね。
私がはじめて就職したとき、初めてお客様のところに行って集金するときは緊張したのを覚えています。
先輩から領収書の書き方を教わり必要なものを持参して集金したのを覚えています。
仕事にもなれた頃、失敗したことがありました。
お客様の家に集金に行ったときのこと。
はんこを忘れて行ったんです。
確か、印紙の割り印は先輩からはんこじゃなくてもサインで消印してもOKだと聞いていたんで、お客様に自分の名前で消印して領収書をお渡ししたんですが、そのお客様が普通はんこで割り印をするもんだ!と怒りはじめて・・・
もう一度、はんこを取りに帰って再度お客様に領収書を渡したんです。
印紙を貼った後ですと、その印紙が再利用されるのを防止することと、添付者の名前を明確にするということを目的として「印紙を消す」という作業をしなくてはいけません。
印紙税法施行令には、課税文書の作成者(領収書を出す方)は、法第8条第2項の規定によって、「印紙を消す場合には、自己又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない」と書かれているんです。
ですから、はんこがシャチハタでもOKですし、名前を書いて消印してもOKです。
ビジネスマナーとしては、やはり、きちんとはんこを押しておきたいものですね。
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