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印紙税あれこれ・相殺する領収書の場合
By 税バロン税 | 7月 16, 2009
暑いですね。関東は梅雨明けが宣言されました。夏本番といったところでしょうか。
今日は印紙税のお話でも、相殺する領収書の場合についてお話しをしたいと思います。
事務処理などの経験のある人はご存知だと思いますが、会社同士で債権と債務を相殺する場合、その相殺があったことを証明するために、領収書の作成は欠かせません。
こういったときに発行される領収書には印紙税はかけられるでしょうか。
結論から言いますと、答えは『NO』です。
たしかに、相殺のための領収書ではあります。しかしこの場合ですと、金銭や有価証券等を実際に受領したという事実はありません。つまり、因子税法上でいう、”受取書”ではない、とみなされるので、この領収書には印紙税はかからない、という仕組みになっています。
だからといって、ここで気を抜いてはいけませんよ!!
必ず、相殺の領収書を発行する場合、但し書きを入れておきましょう。つまり『これは相殺のためのものです!』と解るようにちゃんと明記をしておく必要があります。でないと、後で印紙税の課税対象になる場合があります。「これは相殺の領収書なんです!金銭や有価証券の受領事実はありません!」とい言っても、認めてもらえないことがあるので注意しましょう。
またこれは応用編ですが、領収書の金額の一部だけが相殺額で、残りの金額は金銭等で受けとっているケースだと、相殺額がこれだけです、という明記をしておけば、その相殺分は印紙税の課税対象にはなりませんよ。
Topics: 領収書の書き方 |
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