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印紙税法のいろいろ
By 税バロン税 | 5月 18, 2009
こんにちは。税バロンです。
今日は、印紙税法のお話しをしようと思います。
必要書類に対して、本来貼るべき収入印紙を貼っていなかったり、
もしくは印紙の金額が不足していたとしたら、どうなると思いますか?
これがもし何かの調査のときにばれてしまったりすると、印紙税法第4章第20条の規定で、
本来の印紙税額+その2倍に相当する金額を過怠税として払わなくてはいけなくなります。
つまり、本来の3倍の税金を収めなくてはいけないことになってしまうのです!
ただし、これに気が付がついて、自己申告をした時には
本来の印紙税額+その10%の金額の過怠税で許してもらえるというとこになっています。
また、なにげなく打っている消印。これも重要です。
文書に貼り付けた収入印紙に消印がされなかった場合、
その消印をしなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されてしまいます。
うっかり忘れてしまった、なんてことのないように、みなさんも注意してくださいね!!
なお、過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんので
これも覚えておくといいと思います。
そして、さらに。
印紙税、過怠税として課税されるのみでは収まらないこともあります。
印紙税法第5章第22条によると、故意に印紙を貼らなかった場合には
「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
となっているのです(>_<;)ご存知でしたか?
たかが印紙税、されど印紙税ですね・・・。ご注意下さい!!
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