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税金が課税されない?非課税文書とは
By 税バロン税 | 4月 17, 2009
印紙税というのは、印紙税法別表第一の課税物件表に該当している文書のみに課税されます。
つまり、これに非該当であれば、課税されません。これは不課税文書と呼ばれますね。
さらに、印紙税が非課税となる文書がありますので、
以下で簡単にご紹介していきますね。
●契約当事者以外のものに提出する文書
例えば「不動産売買契約における融資銀行、監督官庁など」が該当します。
・契約そのものに直接関与しない者に提出(消費賃貸借における仲介人や保証人などは除く)
・交付する文書で、その提出、交付先が明記されている文書(内容から当事者外への提出等が明らかなもの含む)
●同一法人内で作成する文書
同一法人内の本店や支店などで、事務整理上で必要とされる文書です。
※但し、その文書が約束手形や、貨物引換証などの場合は、印紙税は課税されますよ。
●印紙税法別表第一の課税物件表で非課税文書とされているもの
例えば受取金額が3万円未満の金銭の受領書、領収書
●国や地方公共団体が作成した文書
●他の法律で非課税とされている文書
例えば、労働者災害補償保険に関する書類(労働者災害補償保険法)や健康保険に関する書類(健康保険法)
●印紙税法別表第二の非課税法人の表に掲げられている法人で作成された文書
例えば、沖縄振興開発金融公庫など
●印紙税法別表第三の非課税文書の表に掲げられているが同表の下欄に掲げるもので作成された文書
例えば日本銀行作成の、国庫金の取り扱いに関する文書など
Topics: 印紙税の節税 |
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