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印紙税の課税文書(3)
By 税バロン税 | 3月 18, 2009
3月になりました。暖かくなってきましたね。
今回の「印紙税」 は、前回に引き続き文書種類(3)の、課税対象が約束手形又は為替手形の場合についてです。
(平成20年10月現在;国税庁「印紙税の手引き」参考)
<文書種類(3);約束手形又は為替手形>
記載された手形金額 印紙税
10万円未満 非課税
100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下 ” 400円
200万円を超え300万円以下 ” 600円
300万円を超え500万円以下 〃 1千円
500万円を超え1千万円以下 〃 2千円
1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円
2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円
3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円
5千万円を超え1億円以下 〃 2万円
1億円を超え2億円以下 〃 4万円
2億円を超え3億円以下 〃 6万円
3億円を超え5億円以下 〃 10万円
5億円を超え10億円以下 〃 15万円
10億円を超えるもの 20万円
上記のうち、
(1) 一覧払のもの
(2) 金融機関相互間のもの
(3) 外国通貨で金額を表示したもの
(4) 非居住者円表示のもの
(5) 円建銀行引受手形表示のもの
については、
手形金額 印紙税
10万円未満は非課税
10万円以上は200円 となります。
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