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印紙税の課税文書(1)
By 税バロン税 | 1月 6, 2009
「印紙税」は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、これから示す20種類の文書が課税の対象となります。節税のためにも課税対象となる文書の種類を勉強していきましょう。
(平成20年10月現在;国税庁「印紙税の手引き」参考)
<文書種類(1)>
①不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、 商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
②地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書 など
③消費貸借に関する契約書
(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など4運送に関する契約書
(注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
(例)運送契約書、貨物運送引受書など
上記文書について記載された契約金額が
1万円以上 10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下 〃 400円
50万円を超え 100万円以下 〃 1千円
100万円を超え 500万円以下 〃 2千円
500万円を超え 1千万円以下 〃 1万円
1千万円を超え 5千万円以下 〃 2万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円
1億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 20万円
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
※ 契約金額の記載のないもの 200円の印紙(税)が必要となります。次回は文書種類(2)についてみていきましょう。
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