印紙税あれこれ
By 税バロン税 | 7月 7, 2008
印紙には種類がいくつもあります。
文書に対して用いる印紙を収入印紙といい、登記を行う際に用いるのが登記印紙、特許申請の際に用いるのが特許印紙、あとは自動車重量税印紙などがあります。
また、印紙税の納税方法なのですが、文書に印紙を貼付して、消印することではじめて納税完了となるのです。
印紙税が発生するのは、印紙を購入した時点でも文書に貼付した時点でもないのです消印したときが納税の完了なのです。
課税文書に印紙を貼って無かった場合にはどうなるのか?
課税文書に印紙を貼らなかった場合、税務調査などで発覚すると過怠税が課せられます。その場合の税額は、本来貼るべき印紙税額の3倍の額になってしまいます。
課税文書を発行する際には気をつけなければいけないところですね。
納税の猶予とは・・・「納税の猶予」といいますと、一般的には「納税を猶予する」とか「分納を認める」という意味にとられがちですが、そういうことではなく、災害、盗難、病気、もしくは1年以上の課税の遅れなどの原因で納付が困難になった場合に限り、納付困難と認められる金額を限度としまして、申請に基づいて分納を認めますという納税の緩和制度のことをさします。従いまして、原則として「納付の困難性が災害等に起因していること」が当然必要になります。
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