”営業に関しない受取書”って何?
By 税バロン税 | 6月 17, 2009
印紙税にもいろいろあるのですが、今日は非課税のものについてお話します。
第17号文書の「金銭または有価証券の受取書」に印紙税がかかるわけですが、その受け取った金銭などが、それを受け取った人にとって”営業に関しないもの”とみなされた場合は印紙税は非課税になるのをご存知ですか?
ここで言う”営業”とは、一般に「営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと」という定義があるのですが、具体的に下記で述べてみましょう。
1)株式会社等の営利法人の行為は、株式払込金領収書等、資本取引に関するものを除き、営業にあたります。
2)財団法人等の公益法人の行為は、すべて営業には該当しません。
3)協同組合等会社以外の法人の行為は、利益金または剰余金の分配などができる法人の場合、出資者以外の者との行為は営業にあたります。(出資者との行為は営業に該当しません)
4)人格のない社団の行為は、公益・会員相互間の親睦等の非営利事業を目的にしている場合、営業にはあたりません。その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成する物は営業になります。
また、農業や林業、漁業などをやっているような、店舗をかまえていない人が、自分の生産物を販売する行為や、医師、歯科医師、弁護士、公認会計士等の職業の行為は、一般に営業に当たらないとされています。ですから、このような人たちが、これらの活動に関して受取書を作成しても、”営業に関しない受取書”としてみなされるので、印紙税はかかりません。
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印紙税法のいろいろ
By 税バロン税 | 5月 18, 2009
こんにちは。税バロンです。
今日は、印紙税法のお話しをしようと思います。
必要書類に対して、本来貼るべき収入印紙を貼っていなかったり、
もしくは印紙の金額が不足していたとしたら、どうなると思いますか?
これがもし何かの調査のときにばれてしまったりすると、印紙税法第4章第20条の規定で、
本来の印紙税額+その2倍に相当する金額を過怠税として払わなくてはいけなくなります。
つまり、本来の3倍の税金を収めなくてはいけないことになってしまうのです!
ただし、これに気が付がついて、自己申告をした時には
本来の印紙税額+その10%の金額の過怠税で許してもらえるというとこになっています。
また、なにげなく打っている消印。これも重要です。
文書に貼り付けた収入印紙に消印がされなかった場合、
その消印をしなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されてしまいます。
うっかり忘れてしまった、なんてことのないように、みなさんも注意してくださいね!!
なお、過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんので
これも覚えておくといいと思います。
そして、さらに。
印紙税、過怠税として課税されるのみでは収まらないこともあります。
印紙税法第5章第22条によると、故意に印紙を貼らなかった場合には
「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
となっているのです(>_<;)ご存知でしたか?
たかが印紙税、されど印紙税ですね・・・。ご注意下さい!!
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税金が課税されない?非課税文書とは
By 税バロン税 | 4月 17, 2009
印紙税というのは、印紙税法別表第一の課税物件表に該当している文書のみに課税されます。
つまり、これに非該当であれば、課税されません。これは不課税文書と呼ばれますね。
さらに、印紙税が非課税となる文書がありますので、
以下で簡単にご紹介していきますね。
●契約当事者以外のものに提出する文書
例えば「不動産売買契約における融資銀行、監督官庁など」が該当します。
・契約そのものに直接関与しない者に提出(消費賃貸借における仲介人や保証人などは除く)
・交付する文書で、その提出、交付先が明記されている文書(内容から当事者外への提出等が明らかなもの含む)
●同一法人内で作成する文書
同一法人内の本店や支店などで、事務整理上で必要とされる文書です。
※但し、その文書が約束手形や、貨物引換証などの場合は、印紙税は課税されますよ。
●印紙税法別表第一の課税物件表で非課税文書とされているもの
例えば受取金額が3万円未満の金銭の受領書、領収書
●国や地方公共団体が作成した文書
●他の法律で非課税とされている文書
例えば、労働者災害補償保険に関する書類(労働者災害補償保険法)や健康保険に関する書類(健康保険法)
●印紙税法別表第二の非課税法人の表に掲げられている法人で作成された文書
例えば、沖縄振興開発金融公庫など
●印紙税法別表第三の非課税文書の表に掲げられているが同表の下欄に掲げるもので作成された文書
例えば日本銀行作成の、国庫金の取り扱いに関する文書など
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印紙税の課税文書(3)
By 税バロン税 | 3月 18, 2009
3月になりました。暖かくなってきましたね。
今回の「印紙税」 は、前回に引き続き文書種類(3)の、課税対象が約束手形又は為替手形の場合についてです。
(平成20年10月現在;国税庁「印紙税の手引き」参考)
<文書種類(3);約束手形又は為替手形>
記載された手形金額 印紙税
10万円未満 非課税
100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下 ” 400円
200万円を超え300万円以下 ” 600円
300万円を超え500万円以下 〃 1千円
500万円を超え1千万円以下 〃 2千円
1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円
2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円
3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円
5千万円を超え1億円以下 〃 2万円
1億円を超え2億円以下 〃 4万円
2億円を超え3億円以下 〃 6万円
3億円を超え5億円以下 〃 10万円
5億円を超え10億円以下 〃 15万円
10億円を超えるもの 20万円
上記のうち、
(1) 一覧払のもの
(2) 金融機関相互間のもの
(3) 外国通貨で金額を表示したもの
(4) 非居住者円表示のもの
(5) 円建銀行引受手形表示のもの
については、
手形金額 印紙税
10万円未満は非課税
10万円以上は200円 となります。
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印紙税の課税文書(2)
By 税バロン税 | 2月 3, 2009
「印紙税」は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、これから示す20種類の文書が課税の対象となります。節税のためにも課税対象となる文書の種類を勉強していきましょう。今回は前回に引き続き文書種類(2)についてです。
(平成20年10月現在;国税庁「印紙税の手引き」参考)
<文書種類(2);請負に関する契約書>
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)がその者として役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
(例) 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
上記文書について記載された契約金額が
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下 〃 400円
200万円を超え 300万円以下 〃 1千円
300万円を超え 500万円以下 〃 2千円
500万円を超え 1千万円以下 〃 1万円
1千万円を超え 5千万円以下 〃 2万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円
1億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 20万円
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
※ 契約金額の記載のないもの 200円の印紙(税)が必要となります。次回は文書種類(3)についてみていきましょう。
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印紙税の課税文書(1)
By 税バロン税 | 1月 6, 2009
「印紙税」は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、これから示す20種類の文書が課税の対象となります。節税のためにも課税対象となる文書の種類を勉強していきましょう。
(平成20年10月現在;国税庁「印紙税の手引き」参考)
<文書種類(1)>
①不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、 商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
②地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書 など
③消費貸借に関する契約書
(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など4運送に関する契約書
(注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
(例)運送契約書、貨物運送引受書など
上記文書について記載された契約金額が
1万円以上 10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下 〃 400円
50万円を超え 100万円以下 〃 1千円
100万円を超え 500万円以下 〃 2千円
500万円を超え 1千万円以下 〃 1万円
1千万円を超え 5千万円以下 〃 2万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円
1億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 20万円
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
※ 契約金額の記載のないもの 200円の印紙(税)が必要となります。次回は文書種類(2)についてみていきましょう。
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領収書の記入方法
By 税バロン税 | 12月 3, 2008
以前にも書きましたが、身近な課税文書にあたる「領収書」の書き方について、おさらいしておきましょう。
領収書は渡すことも、渡されることも多いのできちんと書き方を覚えましょう。
まずは、会社名の「株式会社」を(株)と略してはいけません。また前株(まえかぶ)か後株(あとかぶ)かの確認をしましょう。
公的な文書ですので、間違いがあってはいけませんし、その前に失礼にあたってしまうので気をつけましょう。
(例) 「海山商事株式会社」 or 「株式会社海山商事」
①日付の書き方は月日だけでなく、平成○○年も忘れずに。
②金額の書き方ですが、金額の頭に「¥」マークをつけて記入し、金額の後ろには、「-」(横棒線)をつけましょう。
(※ 金額の頭や後ろに数字や「0」(ゼロ)を追加して、一桁増やしたりといった不正行為を防ぐためです。また、3ケタごとに、コンマも忘れずに記入しましょう。)
③領収書/発行者名の書き方
会社やお店で、オリジナルの領収書を注文して作っている場合には、「会社名」や「店名」が印刷されているはずなので、それでOK。
発行者名が印刷がされていない市販の領収書を使用する場合は、会社やお店の名前の押印をしましょう。
また屋号がない場合には、個人名の印鑑を用います。名前の印鑑しかなくて、住所がついていないという場合には、住所は手書きで記入します。
④収入印紙の金額
貼るべき収入印紙の金額は、領収書の額面により違ってきます。
3万円~100万円以下の場合には、200円の収入印紙を、3万円以下の場合は、印紙を貼る必要はありません。
収入印紙を貼った場合、「割り印」も忘れずに押します。
(※ 割り印を押す理由ですが、収入印紙を再利用されないために押すことになっています。)
きちんとした領収書を心がけてください。
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印紙税あれこれ
By 税バロン税 | 11月 6, 2008
税金でも印紙税についてあれこれ書いてきました。少しまとめた感じにしてみます。
そもそも印紙は「効率的」に税金を徴収するために開発されたものでした。
税金というのはその性格上、社会・国家に属する全ての人々からなるべく公平になるように徴収しなければなりません。過去には、重税が理由で国がなくなったり、戦争がはじまったりしたことも多々ありました。それほど税金徴収というのはデリケートかつ重大なことなのです。
税金は国が公共サービスなどを運営していく際の原資となるものなので、参加する全ての人々が税を負担しなくてはならないのですが、税金を徴収すること自体が大変な作業だったのです。大昔には当然、戸籍や社会保険番号などもありませんし、給料から税金を天引きする事や、税務署などの整備もされていなかった。
そうした状況下で、いかに効率的に税収を増やすかということから印紙税というものができてきたと考えられます。
税金を徴収する側は、印紙を発行するだけ。支払う側は印紙を買って張るだけという手軽さが税収アップに貢献していました。
現在では源泉徴収や消費税など便利な税金の徴収方法が開発されているため、以前ほど印紙税の活躍の場はありませんが、現在でもバリバリ税金として現役でいるのは頼もしい限りです。
ただし、現在の印紙を貼る必要があるかどうかの判断はとても難しく、税の素人が勝手に判断できるものではありません。
印紙税法が定める課税文書にあたるかどうかなどの判断は法律に定めてあるのですが、法律文はわかりにくく敷居が高いことになってます。
また、現在のインターネット隆盛によって、文書を作成しない契約なども生まれてきています。
証明書類に対して課せられる印紙税は、文書作成しなければ課せられないという性格を持つので判断が難しい場面も増えてきています。
税金に関する詳しい情報は税理士・会計士・税務署などへ相談して期限内納付、節税につとめていきたいところです。
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印紙にまつわる話
By 税バロン税 | 10月 2, 2008
金券ショップに偽造収入印紙29万8000枚(5960万円相当)が持ち込まれた事があるのだ。
この金券ショップでは持ち込んだ韓国籍の男に約5500万円を渡して、印紙と引き替えたのです。
ところが、この印紙に不審点があるのが分かり、後に事件が発覚した。
仕事で扱うなど以外の普通の人はあまりふだんから印紙に触れる機会がないため、印紙による関心が薄いだろうけれども、昔から実は印紙の偽造はあるようなのです。
印紙には種類も収入印紙、登記印紙、特許印紙、自動車重量税印紙などといったものがある、一般的に印紙といえば収入印紙を指します。
この印紙をシート単位で偽造作成し売ることにより、犯罪者グループの収入源になるというのだ。
偽造印紙は非常に精巧に出来ていて、目視と手触りだけではとても偽物と分からない。
印紙の裏ののりの味が本物と微妙に違った事により偽造が発覚したのである。
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登記印紙
By 税バロン税 | 9月 4, 2008
今回は登記印紙の事について説明していきたいと思います。
収入印紙と混同し易い登記印紙なのですが、登記印紙は表に登記印紙と書かれています。
登記簿謄抄本、登記事項証明書、登記簿の閲覧、登記事項要約書、地図や公図等の閲覧をする際に納める方法になっています。
現金や収入印紙では手数料として納める事が出来無い事になっています。
印紙の額ですが、100円・、200円、500円、1000円、5000円の種類があります。
登記印紙の購入場所ですが、法務局近くの郵便局か、法務局内にて販売している所もあります。
一方特許印紙は、特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録等にの際に特許庁に各種料金を納付するために用いられる印紙の一種です。
これからの季節は税務調査の季節到来ですが、適切な処理で節税対策を練りましょう。
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