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  • 印紙税の還付

    By 税バロン税 | 7月 21, 2010

    こんにちは。
    夏です!
    暑いです!
    食欲減退しつつも、体重が一向に減らない管理人です。
    子供の夏休みが始まって、バタバタしてます。
    子供が家にいるだけでなんでこんなにバタバタするんだろー(泣)
    その子供ですが、となりに郵便局があるので、たまにお使いに行ってもらいます。

    で、収入印紙を買ってきて!とか切手買ってきて!とお願いしています。
    しかし子供にしてみれば、収入印紙も切手だと思っているらしく、封筒に切手はっておいて!とお手伝いを依頼すると、なんと200円の収入印紙がはってあったことがありました・・・
    子供にしたら色の違う切手だと思ってるんですね。

    そんな風に間違って印紙税を納付することはあると思います。

    印紙税のかからないものに収入印紙をはった場合とか金額を超えて収入印紙をはった場合とかね。
    そんな時は印紙税を還付してもらえます。

    以外と忘れがちなのが、収入印紙を貼った課税文書が使われなかった場合もそうです。
    わたし場合のように200円の収入印紙の場合は仕方ないな。。。と思える額ですが、大きな額の収入印紙となれば、還付を忘れないようにしましょうね。

    その場合は、「印紙税過誤納付確認申請書」を書いて、文書を添付し、税務署に提出して、印紙税過誤納付の事実を報告し確認してもらいます。

    また、間違った書類等に収入印紙をはった場合で、消印がないものについては税務署で「印紙税法14 条不適用」の確認がとれれば、未使用の収入印紙のときと同じで、郵便局で新しい収入印紙と交換してもらえます。
    ただし・・・一枚につき5円の手数料がかかります。

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    りそな銀行印紙税の納付漏れ

    By 税バロン税 | 6月 21, 2010

    今月に入ってから印紙税の納付漏れのニュースが大きく取り上げられていましたね。
    りそな銀行が過去3年間における印紙税の納付漏れを国税局に指摘されていたものです。何でも、必要な書類に収入印紙を貼っていなかったんだとか。
    さて、必要な書類とはどんなものでしょうか。
    お客様から現金や小切手を預かったときに受領書をお渡ししますよね。
    それには印紙税法では収入印紙を貼ることが定められていますが、その収入印紙を貼るのを忘れていたそう。
    その他では、融資の案内文書なども印紙税の対象となりということで国税局から指摘されているそうで、2億5000万円の納付漏れだそうです。
    事務的なミスと主張していらっしゃるそうですが、どうも意図的なような気がするのは私だけ?
    国税局から指摘をうけて、全額納付は済ませているそうですが、銀行さんでそんなミスあるんでしょうか。
    びっくりですね。
    小さな会社の私たちでも、そんなミスをしないように税務調査の徹底対策はしているつもりですが・・・

    印紙税も積もり積もればものすごい額になります。
    しっかり納付していきたいものですね。

    6月ももう終わりに近づきました。
    梅雨に入ってジットリ。そして暑い。でも夏なんてこんなもんじゃないですよね。
    今からバテていては夏を乗り切れるのかどうか、とっても不安です。
    バテ気味なのは何も天気のせいばかりではないです。
    最近はテレビばかり見ています。
    だって、サッカーのワールドカップ、ゴルフも石川君が健闘してますし、宮里さんもすごいですよね。
    それらを見るために、テレビばかり見すぎて寝不足な私です。

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    印紙税の犯罪

    By 税バロン税 | 5月 24, 2010

    印紙税についていろいろ調べていますが、先日ニュースで、偽造した収入印紙を本物と交換しようとしたとして、東京でだったでしょうか無職の男性が逮捕されましたよね。

    偽造された収入印紙を郵便局に持ち込んで、他の額面の印紙と交換したそうですが、自分は頼まれてやっただけと言っているそうですが、もしかしたら、背後には大きな偽造のグループがあるのかもしれないですね。

    確か先月にも金券ショップで換金しようとして逮捕された男性がいましたが、最近よく聞くなーと感じます。
    偽造された印紙はミシン目の切り取り線もギザギザで作り方はとても精巧だったみたいですし、こちらも背後には偽造グループがあるのでしょうかね~。

    印紙税の話からは少しずれますが、少し前には、会社の経費を浮かそうと、偽造した切手を貼って会社案内のパンフレットを送付した会社役員さんもいらっしゃいましたね。
    会社の経費を浮かす・・・
    この不況ですと、犯罪も増えるのかもしれません。

    でもちょっと笑ってしまったのが、切手も印紙と同じでミシン目がギザギザしてますよね。
    そのミシン目の穴をこの容疑者はカッターナイフで細かく細工していたらしいんですが、その偽造に費やした時間は切って一枚につき、1時間もかかったとか。
    80円切手を作成するのに1時間もかけて・・・
    たとえ10時間偽造にかけたとしても800円分の切手しかしあがりませんよね。
    今時、コンビニでも1時間800円の時給をいただけます。
    真面目に働くことをおすすめします(笑)

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    印紙の割り印

    By 税バロン税 | 4月 21, 2010

    こんにちは。
    4月になりましたね。
    会社にも新人社員さんが入社されたところもあるんではないでしょうか。
    新入社員研修に忙しい方もたくさんおられるかもしれません。
    実務的な研修はもちろん、ビジネスマナーなども研修されていることでしょうね。
    事務系のお仕事の場合、印紙税に関わるお仕事をされる方もおられますね。
    領収書の書き方から始まって、集金もマナーなんかもたくさん覚えることはありますね。
    私がはじめて就職したとき、初めてお客様のところに行って集金するときは緊張したのを覚えています。
    先輩から領収書の書き方を教わり必要なものを持参して集金したのを覚えています。
    仕事にもなれた頃、失敗したことがありました。
    お客様の家に集金に行ったときのこと。
    はんこを忘れて行ったんです。
    確か、印紙の割り印は先輩からはんこじゃなくてもサインで消印してもOKだと聞いていたんで、お客様に自分の名前で消印して領収書をお渡ししたんですが、そのお客様が普通はんこで割り印をするもんだ!と怒りはじめて・・・
    もう一度、はんこを取りに帰って再度お客様に領収書を渡したんです。

    印紙を貼った後ですと、その印紙が再利用されるのを防止することと、添付者の名前を明確にするということを目的として「印紙を消す」という作業をしなくてはいけません。
    印紙税法施行令には、課税文書の作成者(領収書を出す方)は、法第8条第2項の規定によって、「印紙を消す場合には、自己又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない」と書かれているんです。

    ですから、はんこがシャチハタでもOKですし、名前を書いて消印してもOKです。
    ビジネスマナーとしては、やはり、きちんとはんこを押しておきたいものですね。

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    結構まちがいやすい?印紙税もいろいろ

    By 税バロン税 | 3月 23, 2010

    こんにちは。日本各地、いろんなところのサクラの開花がニュースになる季節になりましたね。
    例年よりも早く咲いている場所が多いとか。なんだか嬉しく感じる反面、地球温暖化の影響かな?なんて不安に思ったりもしてしまいます。

    さて、今日は表題の件、まちがいやすい印紙税についてお話しをしていきたいと思います。
    うっかり見落とすと、あとから処理が厄介なことになってしまいますから、普段からそういった業務に関係のある人は、ちゃんと目を通して置いてくださいね!

    ■覚書・念書・・・○
    覚書や念書というのは、契約が成立したり、内容の変更などがあった時に作られる文書ですが、これらは法律上、契約書に含まれるので、この内容によっては収入印紙を張る必要がありますよ。

    ■土地賃貸借契約書・・・×
    土地の賃貸借契約書に書かれている契約金額というのは、契約の時、相手方の当事者に交付する、後日返還されることが予定されていない金額のすべてを差します。
    ですから、返還されると予定している保証金や敷金、賃貸料などは、契約金額には該当しないことに。

    ■貨物の保管・荷役の契約書・・・△
    物品の販売会社と運送会社との間で交わされる契約書ですが、保管料および荷役料の支払方法を記載した時はちょっとややこしいです。保管についての事項は、物品の寄託契約として課税対象になりません。しかし荷役についての事項は請負契約となり、契約金額が書かれているものは請負に関する契約書に該当します。また契約金額が書かれていないものは、継続的取引の基本となる契約書に該当します。

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    不景気の今こそ、印紙税は厳重に!

    By 税バロン税 | 2月 17, 2010

    こんにちは。2月に入って寒い日が続いていますね。
    毎年、こんなに寒かったかなと思ってしまう管理人です。

    さて、寒いのは気温だけではありません・・・。この最近の不景気、なんとかならないかと思うくらい寒~い状況が続いていますね。リーマンショックから立ち直っていない日本の景気は、本当に底冷えって感じです(>_<) 企業を経営されている方は、なんとか不景気を乗り越えようと必死にがんばっておられると思います。

    こんなときに税務調査がやってくると、ちょっと厄介ですよね。もちろん、税務署はいろんなところをチェックしていくことになるのですが、実は、不景気の時は、印紙税がより厳重に調べられることが多いのをご存じですか?そして、それは何故なのでしょう?

    不景気になると、たいていどこの会社も、利益が減りますよね。そうすると、当然税務署が回収する法人税が少なくなってしまいます。そしてさらには、不景気で消費を抑えようとする傾向にあるので、消費税も少なくなってしまうのです。つまり不景気のせいで、国全体での税金の収入自体が減ってしまうことに。

    かといって、国は景気対策を講じたりするため、お金はもっと必要になるわけです。
    そこで、なんとかして取れる税金を徴収しようと、税務署が躍起になるというわけですね。
    そこでターゲットになるのが印紙税。どちらかというと、普段はそんなに印紙税のチェックは厳しくないのですが、不景気の時には、国税庁が印紙税の調査をしっかりやるように指示しているようです。
    印紙税に対して、普段から意識しておくのが大切ですね。

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    領収書、印紙税が要らないものって?

    By 税バロン税 | 1月 21, 2010

    こんにちは。印紙税のお話し、今日は印紙税がかからない領収書、受取書についてお話ししたいと思います。
    印紙税は、一見小さく思えますが、積もり積もるとかなり大きい金額になります。もし可能ならば、出来るだけ節約したいと考えるもののひとつですよね。前にも少し触れましたが、今日はおさらいです。
    印紙税が要らない領収書・受取書を、下記にて説明していきますね。

    ■3万円未満の金額の受取書

    もし、2万9千円の商品を販売すれば、そのときの消費税は、5%分の1,450円です。
    お客から貰う金額は30,450円で、一見、印紙税がかかってしまうようにみえますが、税法では、『消費税の金額が区分記載されている場合、その消費税の金額は、記載された受取金額に含めない』ことになっているんです。
    ですから、このケースだと『消費税が含まれてます!』と解るように書けば、印紙税は必要ありませんよ。

    ■営業に関係しない受取書
    ●資本金に絡む取引のもの
    「株式払込証拠金額領収書」など、資本金に絡む取引の受取書は、営業に関係しないとみなされます。
    ●公益法人が作成する領収書
    財団法人等の公益法人は営業活動をしないので、作成する領収書は全て非課税です。
    ●協同組合と出資者との間の金銭収受の領収書
    協同組合などの法人と、出資者とのあいだで交わされる領収書は営業にあたりません。
    ●親睦団体等との収益事業に関係しない金銭収受の領収書
    自治体などの人格がない社団は、収益事業に関係しないお金のやりとりの領収書は営業にあたりません。
    ●個人で行う金銭収受の領収書
    個人が発行する領収書(不動産を売ったなど)は非課税です。

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    税金節約の基本

    By 税バロン税 | 12月 14, 2009

    こんにちは。印紙税について、今日は今年の総まとめ!印紙税を節約する基本についてお話ししましょう。印紙税の節約、つまり、書類に貼る印紙の金額を下げたいわけですが、みなさんもご存知だと思いますが、
    ■手形の場合は、複数枚に分ける。
    ■領収証の場合は、本体金額と消費税金額を分ける。
    という方法がよく知られていると思います。ですが、印紙税を節税するために、手形を複数枚に分けるときは、その分け方には注意が必要です。
    もしも、手形金額が3,500万円だったとき、これを1枚にすれば、印紙税は1万円になります。
    この手形金額を分ける時、
    3,000万円と500万円に分ければ、印紙税は全部で7千円になります。
    しかし、1,750万円×2枚に分けると、印紙税は8千円になることに。
    また、手形金額が5,000万円のケースだと、1枚なら印紙税は1万円ですが、
    2,500万円×2枚にすると、印紙税は全部で1万2千円。逆に増えるケースもあるので注意してください。

    次は、領収証の印紙税について。
    「領収金額105万円(消費税等5%を含む)」という表記にすると、本体価格は100万だと計算すればわかるのですが、『本体価格が明記されていない』という理由で、印紙は100万円超、200万円以下の適用となり、400円となってしまいます。
    ですから、このケースだと「領収金額105万円(うち消費税額5万円)」と書けば、本体価格は100万円と認められ、100万円以下の200円の印紙税で済むことになりますよ。些細なことですが、注意してくださいね。

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    うっかり!印紙税がかかるとは知らず・・・。

    By 税バロン税 | 11月 18, 2009

    こんにちは。印紙税のお話しについて、今日は実際にあった、ちょっとした事件を。
    大手の冠婚葬祭業社である「ベルコ」(大阪府池田市)が、以前、葬祭を終えた遺族らに送っていたあいさつ状が、大阪国税局から「領収書にあたる」と指摘されてしまい、2008年までの約3年間、その間に遺族に送付した約8万1000通について、印紙税約2700万円が納付漏れだと指摘されたそうですよ。

    この「ベルコ」としては、料金確認サービスのつもりで、どうやら遺族にこのあいさつ状を送っていたそう。葬式を行った後、故人の四十九日ごろに、遺族らあてに、「この度は弊社をご用命賜り厚くお礼申し上げます」で始まる「あいさつ状」を送付していて、その末尾には「○月○日付にて金○円也を領収致しました」と、葬祭代金の領収日や金額を記載していたそうです。今回の場合、別に正規の領収書は発行したのに、あいさつ文の末尾に葬祭代金などを一緒に併記していたので、そのせいで領収書とみなされ、印紙税が課税されたとのこと。よかれと思ってやったことが、印紙税の納付漏れになってしまうのも、何となくお気の毒な話です。
    ちなみに同社は、既に印紙税の過怠税額である、約3000万円をすでに納付したそうです。

    印紙税の課税対象になるのは、領収書や不動産売買契約書など20種類程あるのですが、本来なら課税対象にならないような納品書や請求書だったとしても、決済が前後するなどして、金額とともに「済」や「了」などの文字が記載されていると印紙税の課税扱いになるそうです。注意が必要ですね。

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    メールで印紙税を節約することができます!

    By 税バロン税 | 10月 20, 2009

    こんにちは。今日は印紙税を節約する方法として、電子メールを使う方法をご紹介します。
    印紙税とは、今までもお話してきたとおり、契約書や領収証など、法律で定められた文書を作成した時に、その記載内容や金額によって、所定の金額の収入印紙を文書に貼付して、消印をするのが決まりです。

    ですが、業種によっては、発注元から注文書が送付されて、それに対する注文請書を発行する時がありますよね。この注文請書は、押印がなくても契約書とみなされるのが一般的。印紙税の対象になるんです。
    もし押印が必要ない文書なら、同じ内容を電子メールで送信することも可能ですよね?こうなると、電子メールは文書ではないので、印紙税の課税対象から外れることになるんです!
    メールを受信した側が、それをプリントアウトして保管していたとしても、受信した側にすれば、それはコピーと同じもの。印紙税はかかりません。
    送信した側が、メール内容を印刷して相手先に郵送してしまった場合、それは文書を交付していることになるので印紙税がかかってしまいますが、送信側が社内での保管用として持っているときには、交付していることになりませんから印紙税はかかりません。

    電子メールと同様、FAXで送信したときも、受信側が紙でプリントアウトされたものを受け取りますが、これもコピーと同じ扱いに。よって印紙税はかかりません。もしも現在、印紙税の負担が大きいなぁ・・・と感じている企業の方は、印紙税の節約の手段として、電子メールやFAXを利用してみる事も検討するといいかもしれませんね!!

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